なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税・法人成り

ヤーホー、皆さん、こんにちは!今年は台風の当たり年ですね~。

 今回は、「法人成り」をご説明しますね。

 「法人成り」とは個人事業(所得税)から会社(法人税)を設立することです

 

例えば、皆さんが、ファイナンシャルプランナー(FP)を個人事業(所得税)を営んでいて、毎年、売上・利益が増加していて所得税・住民税(最高税率55%)を多額に支払っている場合を考えてみて下さい。

 

このままだと稼いでも税金負担が重くて、手取りが少なくなってしまうようなら会社(法人)を設立することも検討して下さい。税負担を合法的に減らすことが可能です。

 

 

会社設立のメリット〇

 

(1)節税面でメリットが大きい

  •  所得税法人税の税率の差→個人事業の所得税累進課税であるため、所得が増えれば増える程、税率が高くなっていきます。そのため、法人にした方が有利になるラインがあります。詳細な計算は重要ではないので省きますが、年間の所得が1,000万円を超える水準であれば一度法人化を検討してみて下さい。

 

  • 消費税が原則2年間免税になる。→個人事業者の時に基準期間の課税売上高(個人=所得税は2年前の課税売上高)1,000万円を超えていて、消費税納税義務者になっている場合は、会社設立後、原則として2年間は、消費税の免税事業者(消費税を2年間支払う義務がない)になります。

 

  • 経費の幅が増える生命保険や自宅兼事務所、自動車、退職金など、法人にした方が経費として認められる幅が広くなります。 

 

  • 家族への給与→個人事業では原則として家族に給与を支払えません。青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にのみ認められています。法人の場合はそういった制限が無いため、実際に事業に従事していれば家族に自由に給与を支払うことが可能です。これによって、所得分散をして経営者の所得税、住民税を節税することが可能になります。退職金も適正額なら支給OKです。

 


(2)融資や資金調達の幅が広がる

 金融機関からの融資は個人事業と法人では大きく違います。個人事業で金融機関から融資を受けようとする場合、第三者保証人の要求がされ条件が非常に厳しくなります。

 

法人の場合は広く融資が受け易い長所があります。最初は「日本政策金融公庫」からの融資の申込みをしてみて下さい。

 


(3)決算月を自由に決められる
 
個人事業の場合は1月~12月が事業年度(暦年単位課税)と決められていますが法人の場合は決算月を自由に決める事が可能です。


売上が極端に多い月があるような事業の場合は、その月を事業年度の最初にくるように決算月を決めることで、計画的に経営できるようになったり、節税対策等を実行しやすい効果があります。
 

 


会社設立のデメリット×

 

(1)赤字でも税金負担がある 

法人化すると、毎年税務申告を行う際に、たとえ赤字であっても支払わなければならない税金があります。それが法人住民税の均等割です。ランニングコスト 毎年7万円はかかると考えておきましょう。(市区町損により異なります)

・法人都道府県民税均等割 20,000円

・法人市町村民税均等割  50,000円

 

(2)社会保険への強制加入 

法人化すると健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられます。

 

その際の保険料が国民健康保険国民年金に比べて高額になります。金額は給与額に応じて決まりますが、ほぼ給与額に比例します。

 

また、この保険料は会社と本人が折半する形になります 会社の負担としては、従業員が増えれば増える程大きくなっていきます。

 

(3)事務負担の増加

 法人化することで事務負担は明らかに増加します。会計処理は会社法に則った形で処理を行う必要がありますし、申告書も所得税の確定申告とは異なり複雑になります。

それ以外にも具体的には以下のような負担増が出てきます。

 

  1. 会計処理及び法人税申告(決算日から2ケ月以内)
  2. 社会保険や労働保険の手続 
  3. 会社組織に関する手続(登記事項の変更など)

 

以上、個人事業主として所得税で確定申告するか、個人事業を廃業、または新規事業開始を「会社」を設立して法人税法人税・住民税・県民税・事業税)で申告するかは、是非お知り合いの税理士に問い合わせてみて下さい。

土屋雅資