なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税・税額

ヤーホー、皆さん、こんにちは!前回は、法人税法上の「課税所得」(別表4で計算)について説明してきました。いよいよ、最終コーナーの法人税の税額を計算してみましょ-う!

 

法人税は「課税所得×税率」で算出します。

 

この表を「別表1」といいます。

 

会社の申告書の一番前のページです。

 

青色の用紙ですが、電子申告している会社は、用紙の色は全て白です。

 

新聞やテレビで、日本の法人税は他国に比べて高いとか安いとか、日本の法人35%、45%だとか「言っていることが、よくわらかない?」という方は多いはずです。

 

日本の法人税は、「資本金」と「所得金額」によって税率が下記のようになります。

 

ここでは、資本金1億円超の会社を大会社と呼びます。

 

また資本金1億円以下の会社を中小会社と呼びます

 

法人税の税率

 

所得金額

 

中小会社

 

大会社

 

①年800万円以下

 

15%

 

23,4%

 

 

②年800万円超

 

23,4%

上記の税率に「地方法人税」が加算されます。

 

「地方法人税」は「基準法人税×4,4%」です。

 

 

具体例

皆さんの会社(資本金1,000万円)が、当期に1,500万円の課税所得がでた場合の税負担額を計算してみましょう!

いまどき、こんなに儲かっている会社は、あまりありませんが・・・

 

①800万円×15%=1,200,000円

②700万円(1,500万円-①)×23.4%=1,638,000円

③(①+②)×4.4%=124,800円(百円未満切捨て)

 

法人税の総額は①+②+③=2,962,800円→約300万円です。

 

法人住民税・県民税法人税×住民税率→約44万円です。

 

法人事業税所得金額×事業税率→約116万円です。

 

 

法人税+法人住民税+法人県民税+法人事業税」のことを法定実効税率と呼びます。

 

上記の合計は約460万円ですから、これを所得金額1,500万円で割ると、約30%です。

 

但し、「法人事業税=約116万円」は支払った月の経費(損金)になりますから、これを除くと、法人税300万円+法人住民税・県民税44万円=344万円÷所得金額1,500万円=約23%です。

 

税率の比較

これを「実効税率」とよびますので、個人の所得税・住民税のような超過累進税率(最高55%)と比較すると税負担が軽いのが、お分かり頂けますか?

 

超過累進税率の代表例ですが「所得税」は儲ければ儲けるほど「相続税」「贈与税」は遺産総額や贈与金額が多ければ多いほど税負担が重くなります。

 

反対に法人税は「比例税率」ですから、現在は、安部ノミックスで「法人優遇、個人課税強化(所得税相続税・贈与税)」の傾向です。

土屋雅資