なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税・別表4

ヤーホー、皆さん、こんにちは!

今までは、法人税法上の損金について説明してきました。

実務ではの下記6項目を理解していれば大丈夫です。

法人税等(法人税・市民税・県民税)

②交際費800万円超

③赤字の場合の欠損金繰越(9年)

④欠損金の繰戻還付

⑤過大役員報酬 

⑥過大役員退職金

今回は、復習をかねて、法人税の仕組みをご説明しますね!

 

法人税の課税対象額

課税対象となる所得とは法人税は会社の「利益」ではなく「所得」に課税されます

 

企業会計では、収益から費用を差し引いて利益を求めます

  収益 - 費用 = 利益 

 

法人税法では、益金から損金を差し引いて所得を求めます

  益金 - 損金 = 所得金額 

 

 企業会計と違い

 収益と益金、及び費用・損失と損金の額について、大部分のところは「一般的に公正妥当と認められた会計処理の基準」で処理されていれば「収益=益金」「費用=損金」 となります。

 

しかし、税法では、課税の公平を図る目的や租税政策の目的で、

  1. 収益に加算(益金算入)→収益計上もれ
  2. 収益から減算(益金不算入)→収益過大計上
  3. 費用から減算(損金算入)→費用計上もれ
  4. 費用に加算(損金不算入) →費用過大計上

上記4項目を規定して、所得を計算することとしています。

 

 法人税法の「別表4」     

当期純利益(会計上)

1,000

 加算

1・売上高計上もれ

4・交際費の損金不算入

 400

 150

小計

 550

 減算

2・受取配当金益金不算入

3・売上原価計上もれ

 100

 250

小計

 350

②所得金額

1,200

 

会計上の利益は①の「1,000」でしたが、「別表4」で加算、減算した結果、法人税の課税対象のなる所得金額②は「1,200」になります。これらの規定を税法上の「別段の定め」といいます。

 

「別段の定め」に該当する取引がある場合には、その法人の利益と所得の金額は一致しないことになります。また、税法上の「別段の定め」を「別表4で加算または減算を行って所得の金額を求める」ことを「税務調整」といいます。

 

皆さん、法人税の計算の仕組みを思いだして頂けましたか?次回は、法人税法上の「所得金額」に法人税率を掛けて、法人税額を計算していきますね。この法人税額を計算は「別表1」で行います。

土屋雅資