法人税・別表4
ヤーホー、皆さん、こんにちは!
今までは、法人税法上の損金について説明してきました。
実務ではの下記6項目を理解していれば大丈夫です。
②交際費800万円超
③赤字の場合の欠損金繰越(9年)
④欠損金の繰戻還付
⑤過大役員報酬
⑥過大役員退職金
今回は、復習をかねて、法人税の仕組みをご説明しますね!
法人税の課税対象額
課税対象となる所得とは法人税は会社の「利益」ではなく「所得」に課税されます
企業会計では、収益から費用を差し引いて利益を求めます
収益 - 費用 = 利益
法人税法では、益金から損金を差し引いて所得を求めます
益金 - 損金 = 所得金額
企業会計と違い
収益と益金、及び費用・損失と損金の額について、大部分のところは「一般的に公正妥当と認められた会計処理の基準」で処理されていれば「収益=益金」「費用=損金」 となります。
しかし、税法では、課税の公平を図る目的や租税政策の目的で、
- 収益に加算(益金算入)→収益計上もれ
- 収益から減算(益金不算入)→収益過大計上
- 費用から減算(損金算入)→費用計上もれ
- 費用に加算(損金不算入) →費用過大計上
上記4項目を規定して、所得を計算することとしています。
法人税法の「別表4」
①当期純利益(会計上) |
1,000 |
|
加算 |
1・売上高計上もれ 4・交際費の損金不算入 |
400 150 |
小計 |
550 |
|
減算 |
2・受取配当金益金不算入 3・売上原価計上もれ |
100 250 |
小計 |
350 |
|
②所得金額 |
1,200 |
会計上の利益は①の「1,000」でしたが、「別表4」で加算、減算した結果、法人税の課税対象のなる所得金額②は「1,200」になります。これらの規定を税法上の「別段の定め」といいます。
「別段の定め」に該当する取引がある場合には、その法人の利益と所得の金額は一致しないことになります。また、税法上の「別段の定め」を「別表4で加算または減算を行って所得の金額を求める」ことを「税務調整」といいます。
皆さん、法人税の計算の仕組みを思いだして頂けましたか?次回は、法人税法上の「所得金額」に法人税率を掛けて、法人税額を計算していきますね。この法人税額を計算は「別表1」で行います。
土屋雅資