なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税・延滞税

ヤッーホ、皆さん、こんにちは!今回は、前回ご説明した重加算税(通称、ジュウカ)という重いペナルティを含め、申告期限に納税しないと罰せられます。税金は申告期限までに現金一括納付が原則です。唯一の例外は「相続税」で物納制度(土地等を税金の代わりに国に収納してもらう制度で、江戸時代の年貢と同じです)がありましたね!下記にご説明する加算税・延滞税は法人税法ではなく「国税通則法」に定められています。

 

加算税と延滞税の概要

期限内に確定申告書を提出しなかった場合や修正申告書の提出、更正があった場合などは、追加の本税とともに、加算税や延滞税などの附帯税を納付しなければなりません。これは期限内に正しい確定申告書を提出しかつ、納期限内に正しく納税した者との課税の公平を図るために必要なもので、罰金的な意味合いと利息的な意味合いがあります。

 

加算税

加算税は、期限内に正しい確定申告書を提出しなかったことについての罰金の意味があります。正しい申告がなかったことの事情や状況によって次のいずれかの加算税が適用されます。

 

項 目

課税になる場合

加算税率等

(1)

過少申告加算税

修正申告又は更正により新たに納付すべき増差税額が発生した場合

増差税額に対して10%
増差税額が期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える額の5%分が加算

(2)

無申告加算税

期限後申告の提出又は決定があった場合

納付すべき税額に対して15%

(3)

不納付加算税

源泉所得税の納期限までに完納しなかった場合

納税告知等に係る税額に対して10%

(4)

重加算税

隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき

(1)~(3)の割合に代えて
(1)、(3)は35%、(2)は40%

 

 延滞税

  •  加算税のほかに、本税の未納税額に対して延滞税が課されます。
  •  延滞税は、納期限の翌日から完納する日までの期間の日数に応じて、次の率により課されます。

 

期間

延滞税の率

(1)

納期限の翌日から2カ月までの期間

①未納税額の7.3%②公定歩合+4%

とのいずれか低い割合

(2)

2カ月を経過した後

未納税額の14.6%

 

皆さん、上記の金利はいかがでしょうか?今はマイナス金利時代です・・・。重加算税は脱税の罰則ですから仕方ないとしても、延滞税は、年14,6%の金利です。サラ金金利と同じで「利息制限法」の上限金利に近いですよね!ちなみに、上記のペナルティは当然「損金不算入」です。脱税は割りに合わないのが、ご理解頂けましたでしょうか?私は税務職員ではなく税理士ですが。土屋雅資