なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税・損金・使途秘匿金

ヤーホー、皆さん、こんにちは!今回は会社が脱税(国税犯則取締法により厳しく処罰されます)をしていた場合には法人税法違反でケースによっては実刑=刑務所送りの場合のコワーイお話しを説明しますね~。これは法人税だけでなく、所得税(個人)にも適用されます。ちなみに執行猶予がついた場合は刑務所に行かずにシャバで生活が可能です。

 

使途秘匿金とは?

会社がした支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含みます)のうち、相当の理由がないのに、相手方の氏名・名称、住所・所在地、支出した事由を、会社の帳簿書類に記載していないものを「使途秘匿金」といいます。 具体的には、公共工事受注の便宜を図ってもらうためのワイロや、談合のための裏金等が、「使途秘匿金」に該当します。これらの支出は、受け取った人の氏名が公になっては困りますので、支払った会社は相手方を決して明らかにはしません。

 使途秘匿金を、他の支出と区別する理由は、上記のような社会通念上望ましくないと考えられる支出を排除することにあります。そのため、資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたものであることが明らかな支出は、使途秘匿金に含められません。また、相手方の氏名等の記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その支出を使途秘匿金に含めないことができるとされています。使途不明金とは、法人が支出した金銭でその使途が明らかでないもの、または法人が使途を明らかにしないものをいいます。

 

追加課税

 使途秘匿金については、損金算入が認められません。しかも当該使途秘匿金の支出額に40%(重加算税)を乗じた額の法人税が追加課税されます。追加課税とは、所得金額に関係なく、法人税を別途計算して、通常の納税額に上積みするものです。赤字の会社であっても法人税を納める必要に迫られます。

 

取扱い(国税庁HP)

 使途不明の支出金に係る否認金につき、次のいずれかの事実がある場合には、当該事実は、不正事実に該当するします。なお、当該事実により使途秘匿金課税を行う場合の当該使途秘匿金に係る税額に対しても重加算税を課すことになります。

  1. 帳簿書類の破棄、隠匿、改ざん等があること。
  2. 取引の慣行、取引の形態等から勘案して通常その支出金の属する勘定科目として計上すべき勘定科目に計上されていないこと 

該当しない場合国税庁HP)

 下記の場合で、当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しません。

  1.  売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上げ等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認されたとき。
  2.  経費(原価に算入される費用を含む。)の繰上計上をしている場合においてその経費がその翌事業年度に支出されたことが確認されたとき。
  3.  棚卸資産の評価換えにより過少評価をしている場合。
  4. 確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費等又は寄附金のように損金算入について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合。

 

この2つの違いは、法人の税負担に違いがあります。 使途不明金の方が、使途秘匿金に比べて違法性は相対的に低くなります。使途不明金は損金に算入されず所得に課税されるのに対して、使途秘匿金は全額損金不算入となるだけでなく、通常の法人税に加え、支出額の40%の追加課税が行われます。さらに地方税の負担を合わせると、支出額とほぼ同額の税金が課されることになります。また、支出額が課税対象になるため、赤字法人でも納めなければなりませんので、厳しい取扱いになります。土屋雅資