なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税・損金・ゴルフ代

ヤーホー、皆さん、こんにちは!皆さんは、ゴルフはされますか?私は、もう10年以上ゴルフはしていません。理由は貧乏暇なし、やる気なしだからです。私のクライアントの社長もゴルフ好きの方は多いですね!特に不動産業、建設業の社長はセミプロ並の方もいらっしゃいます。今回はゴルフ会員権と年会費等をご説明しますね。

 

ゴルフ会員権とは?

会員制度を採っているゴルフ場を、一般客よりも 優先的に使用する権利の事を言い、主に預託金方式(優先的施設利用権と預託金返還請求権を主たる内容とする債権的法律関係により成立している会員権)と株式方式(ゴルフ場経営会社の株主になることによって優先的施設利用権が付与される会員権)の2種類があります。

会員権の購入は、販売業者等を通じて簡単に行うことができますが、「会員権購入」と「入会」は別であり、購入すれば直ちにプレーができるということにはなりません。入会にあたって審査がある場合もあり、他者から購入した会員権の名義書換料や、入会金、年会費等を支払ってはじめて実際に利用できることになります。

 

ゴルフクラブの入会金

法人会員として入会する場合

資産に計上します。ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員等が専ら法人の業務に関係なく利用する場合は、これらの人が負担すべきものとしこれらの人に対する給与となります。 

② 個人会員として入会する場合

個人会員である特定の役員等に対する給与となります。ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合で、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。

 まとめ

区分

取 扱

 

法人会

 

 

原則

 

資産計上

 

例外→特定の役員が私用で利用

 

給与

 

②個人会員

 

原則

 

給与

例外→業務上必要

資産計上

資産計上した入会金の処理

法人が資産に計上した入会金は償却は認められませんが、ゴルフクラブを脱退したり会員権を譲渡した場合の損失に相当する金額は、その脱退又は譲渡した事業年度の損金に算入するものとします。

 

 会費等

ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。

 

まとめ

区分

取 扱

年会費

年間ロッカー代

入会金=資産

交際費

入会金=給与

給与

 

ゴルフプレー代

業務上必要

交際費

私用

給与

 

名義書換料

  • 新たに入会時に支出した金額→資産計上
  • 既に入会している場合→交際費

 

以上、ゴルフ会員権の税務上の取扱です。「交際費」ところでご説明したように、ゴルフ代は、得意先等に対する接待ですから原則は交際費です。ただし、会社の役員等が私用でプレーした場合には、役員給与(現物給与といいます)で損金不算入に該当し、役員自身は給与増加ですから、所得税・住民税が課税されまので、これを実務上は「ダブルパンチ」と私は言っています。税務調査の時に、この「ダブルパンチ」は非常に税負担が重くなるので注意して下さいね!土屋雅資