法人税・損金・租税公課
ヤーホー、皆さん、こんにちは!私は週2回プールに行って1,200mぐらい泳いでいます。一時、メタボ対策で週3回にしたら、疲れが取れなくて、かえって体調不調になってしまいました。やっぱり、やり過ぎは良くないですね~。でも、勉強は逆で、すればする程、仕事の幅が広がると思う今日この頃です。でもアルツハイマー気味なので、すぐ忘れちゃうのが難点ですが~。今回は「租税公課」についてご説明しますね!
会社が支払う税金
会社が支払う税金は、たくさんの種類があります。例えば、法人税、法人住民税、法人県民税、法人事業税、固定資産税、自動車税等です。これらの税金は憲法に規定する「納税の義務」を法人、個人は負いますから支払義務があります。会計上の勘定科目は「租税公課」で経費ですが、法人税(所得税も同じ)では損金不算入の税金もありますので、これは法人税の「別表4」で加算されます。
損金算入される税金→〇
固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、自動車取得税、軽自動車税、自動車税、重量税、軽油引取税、事業所税、事業税、消費税(税込経理処理を採用している場合)
損金算入されない税金→ダメ
法人税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、過怠税 法人住民税、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、 罰金、科料、過料、交通反則金等のペナルティ関係の税金
会社が税務調査で過少申告の指摘を受けることがあります。この場合、本来納付すべき法人税に加えて、ペナルティとしての過少申告加算税や延滞税が課されます。これらについては損金算入が認められません。また、罰金、科料、過料を会社が支払った場合、これらも損金不算入です。その理由は、社会的なペナルティとして課されるものについて、損金算入して税負担を軽減することが、罰金等の本来の目的に反するからです。
法人税・法人住民税は損金不算入
法人税や法人住民税、法人県民税は損金に算入されません。これらは、いずれも会社の所得に対して課される税金です。所得に対して課される税金は、原則として損金算入できません。税額計算のルールがそうなっているのです。税金をいくら負担するか考慮する前の「税引前利益」に対して、一定の税率を乗じて税額を計算することとされています。たたし法人事業税は支払った時に損金になりますが、未払計上は認められていません。
まとめ
種類 |
損金算入 |
損金不算入 |
損金計上時期 |
|
〇 |
ダメ |
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住民税・県民税 |
|
〇 |
|
延滞税・ |
|
〇 |
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加算税 |
|
〇 |
|
交通反則金 |
|
〇 |
|
固定資産税 |
〇 |
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決定日 |
事業税 |
〇 |
|
申告書提出日 |
〇 |
|
決定日 |
|
〇 |
|
使用日 |
税金は多数の種類があります。お酒の好きな方や、タバコを吸う方も、酒代やタバコ代に税金が入った値段で購入していますので、知らないうちに税金を支払っている場合も多いと思います。最近の税制改正の傾向は、「法人税」減税、「相続税」「所得税」増税、また平成30年10月より消費税が8%から10%に増税になりますね!私見ですが安部政権は、税金を取り易いところから安易に課税していると思いますが・・・・・・。
土屋雅資