なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税・損金・交際費

ヤーホー、皆さん、こんにちは!私は昼間は高校野球、深夜はオリンピックで不規則生活が続いています。皆さんもお盆明けは、通常の生活パターンに戻すのは厳しいかも?今回は、交際費についてご説明しますね!

 

交際費とは?

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。をいう

上記の条件に合致する支出であれば、経理処理上、たとえば福利厚生費や広告宣伝費や雑費などの勘定科目を用いて計上したとしても、税務上は交際費として扱うことになります。 具体的には、得意先との飲食費やゴルフ料金、中元・お歳暮、お香典・お祝い金など以下のような支出がこれに該当します。

 

交際費の考え方

①誰に・・・得意先・仕入先の役員や従業員

②何を・・・飲食のもてなし、旅行、観劇、お中元、お歳暮、商品券等の贈答

勘定科目を問わす、上記①②に該当すれば法人税上「交際費」に該当します。

 下記に該当する場合は法人税法上の交際費に該当します。

  • 会社の創立記念等の宴会費、交通費、記念品代
  • 取引先の慶弔・禍福に際して支出する金品(香典、お祝金等)
  • 取引先を旅行、ゴルフに招待する費用
  • 取引先の従業員に対して支払う謝礼金

                    

交際費の損金算入限度額

交際費が損金算入される金額は、会社の資本金額に応じて定められています。今回は資本金1億円以下の法人の限度額をご紹介します。 

 1年間の交際費支出額→800万円未満は全額損金OKです。 例えば、皆さんの会社が資本金1,000万円で年間交際費が①700万円または②900万円の場合には①700万円は全額損金OK②900万円-800万円=100万円が「別表4」で「交際費の損金不算入100万円」で加算(損金不算入)となります。

  

交際費に該当しない場合  

勘定科目

内  容

複利厚生費

従業員慰安のための費用(社員旅行等)

広告宣伝費

自社の名称が入ったカレンダー、手帳

会議費

会議に関連する費用(顧客との打ち合わせの喫茶店代等)

その他

寄附金、売上割戻、給与等

一定の飲食費

 会議費・福利厚生費

・1人5000円以下→領収書に一定事項を記載 

・自社の役員、従業員だけの飲食はダメ

 

 交際費・売上割戻の区分

   支払方法

   取  扱

  現 金

 

   売上割戻

  物 品

  事業用資産

  3,000円以下

3,000円超の物品

・旅行観劇、銀座のクラブ・キャバクラ代等

   交際費

売上割戻とは、得意先に対して、売上高などによって一定金額を支払う費用です。「リベート」です。売上割戻は、売上の減少ですから費用(損金)になります。             

 

上記の通り、法人税法の交際費の定義です。会社は、当期は儲かったから、税金(法人税等)を払うより、営業開拓の手法で得意先に接待攻勢して仕事を獲得することにしよう!と考える会社もあります。日本の商習慣という面からも定着しているとも言えます。でも税務署は、それは無駄な費用も多いから「交際費」の定義を広く解釈して、資本金に応じて「交際費の損金不算入」限度額を定めています。

ちなみに、私のクライアントは、ほぼ資本金が1億円以下ですから、交際費の損金算入額800万円を超えるクライアントは、最近はいません。それだけ、中小企業の経営者は接待しても仕事がとれず不況だと肌で実感しているのだと思います。土屋雅資