なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税・役員報酬

ヤーホー、皆さん、こんにちは!いよいよブラジルでオリンピック開催ですね!これからお盆休みの方も多いと思いますが、深夜放送観すぎて、遅寝遅起きの日々が続きそうですね!では、今回は法人税法の「役員給与=役員報酬」についてご説明しますね。

 

税務上の役員とは

法人税法では、役員の範囲を厳格に定義しています。会社法で役員とされている法人の取締役、執行役、監査役、会計参与、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者とされています。法人税法では会社法の役員に加えて下記の要件に該当する者も「役員」とみなします。

  • 形式上は従業員等であっても、法人の経営に従事している人は、法人税法上は役員として扱われます。相談役や顧問の名称で会社の経営に実質的にタッチしている人が該当します。
  • 同族会社の使用人のうち「一定の大株主(50%超)=持株割合」で「会社の経営に実質的にタッチしている人」

中小企業のオーナー社長(皆さん)の親戚が、会社に勤めている場合などは、税務上のみなし役員に該当するケースがあるため注意が必要です。 なかでも、オーナー社長(皆さん)の配偶者は、会社の株をまったく持っていない場合でも、持株割合の要件を満たしてしまうことになります。会社の経営に従事しているか否かの判定は、事実認定で税務当局と意見の食い違いが出ることが少なくありません。オーナー社長(皆さん)の配偶者は役員とみなされる可能性が高くなります。 

 

制限が多い、役員への報酬

会社で働いているという点では、役員も従業員も同じようにみえます。ところが、税務上は、両者が厳格に区分されます。なぜなら、役員は会社を経営する人たちですので、個人的な利益と会社の利益とが密接に結びつくケースが多いためです。単純に労働時間を提供する従業員とは、報酬のあり方が異なると考えられているのです。

 例えば、中小企業であれば、オーナー社長(皆さん)にとって、個人財産も会社のお金も、どちらも自分のものと考える傾向があります。会社の利益が予想以上に膨らんだ場合には、個人のサイフに利益を移しかえて、会社の利益を圧縮し、法人税の負担を逃れようと考えるものです。しかし、会社の利益がいくら好調だったとしても、従業員に全額ボーナスで還元するという会社は、ほとんどありません。その意味で、役員への報酬は、法人税の課税逃れの手段となる可能性を有しているのです。そこで、法人税法では、このような課税逃れを防ぐために、役員への報酬に一定の歯止めを掛けています。 

前回の同族会社の「所有と経営の一致」ですから、会社が儲かったら、皆さんが賞与(ボーナス)とって会社の利益を減少しちゃおー!と言う事です。

役員給与の損金算入は条件付き

役員の在任期間中にわたって支給される毎月の報酬やボーナスは、役員給与として税務上の損金算入が厳しく制限されています。

原則として、次の3つのいずれかに該当する場合にのみ損金算入が認められます。

  1.  定期同額給与…1月以下の一定期間ごとに毎回同額が支給される給与→役員報酬を改定する場合は決算日から3ケ月以内に株主総会の決議(議事録)が必要になります。
  2.  事前届出賞与…税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた支給する賞与等→①株主総会の決議日から1ヶ月以内②期首から4ヶ月以内、①②のいずか 早い日までに税務署長に届出が必要です。
  3.  利益連動給与…業務執行役員に対する利益連動給与で、有価証券報告書に記載されるなど一定の要件を満たすもの。

ただし、役員に対する上記(1)の「賞与」と「過大な給与」「過大な退職金」は損金不算入です。また、役員給与は、実務上は上記1だけを覚えておいて下さい。

 

以上が役員給与に対する法人税法上の取扱です。次回は「過大な給与」「過大な退職金」についてご説明しますね!次回に続く・・・。土屋雅資