法人税・損金・計上時期
ヤーホー、皆さん、こんにちは!横浜は、ここ数日、ゲリラ豪雨で凄い天気が続いています。天気が急変するので、皆さんもお出かけには傘をご持参下さい。今回は、法人税法上の損金(企業会計では費用、所得税では必要経費)をご説明していきますね!
損金経理とは?
一定の費用を損金算入するために、「損金経理」が条件とされることがあります。損金経理とは、決算において費用又は損失として経理することをいいます。
例えば、役員の退職金については損金経理が要件となっていますので、会社が役員退職金を支払ったとしても、決算書に役員退職給与という費用を計上していなければ損金算入できません。法人税法では、役員退職金以外にも、いろいろな費用項目について、損金経理を条件に損金算入を認めています。このような制約は、経理上の手続を通して、会社が損金算入する意思を明確に示すことを要求するものです。
損金経理不要
法人税法などにおいて、損金経理を求める定めがない支出については、債務確定の3要件を満たしていれば、原則として損金算入されます。損金経理が要件とされていなければ、損益計算書に費用として計上されていなくとも、申告調整によって損金算入されることになります。例えば、期中に広告宣伝を行い、その支払いが済んでいるものについて、決算書上「仮払金」の科目を用いて資産計上していたとしても、法人税の課税所得計算においては損金算入されます。
債務確定主義
法人税法では、企業会計とほぼ同じ考え方で費用を計上することになります。
例えば、売上原価は売上に対応する金額だけが損金で、当然在庫となっている部分は損金になりません。(企業会計も同様に、期末在庫は「BSの商品・製品」ですよね)
売上原価=期首商品棚卸高+当期仕入高-期末商品棚卸高(期末在庫)ですね。
これは「費用・収益対応の原則」に準じています。売上原価・販売費・一般管理費は、当期の期間に対応するものが費用=損金になると意味です。なお、このような費用について決算日に未払計上する場合に法人税法では決算期末までに「債務が確定」していないと損金になりません。
この「債務が確定」しているというのは以下の3点が要件です。
- 債務があるということが明確になっていること
- その債務の原因となる事実が発生していること
- その金額が合理的に算定できること
損金不算入
- 法人税・法人住民税→全額損金不算入
- 減価償却費→一定の限度をオーバーした部分が損金不算入
- 過大役員給与、役員賞与→全額損金不算入
- 寄付金・交際費→定の限度をオーバーした部分が損金不算入
- 交際費は資本金1億円以下の法人は年間800万円まで損金OK)
以上が法人税法上の損金の定義です。企業会計との違いをご理解頂けましたか?税法特有の用語の理解が今日のポイントです。その前に企業会計の理解が前提ですが・・・???土屋雅資