益金・計上時期
ヤーホー、皆さん、こんにちは!昨日(7/31)の日曜日は猛暑でしたね~。その猛暑のなか東名高速をオープンカーで走って来ました。早朝だったので、それほど暑さは感じなかったのですが、顔は日差しで黒くなり、お客様に「先生、ゴルフ?」と聞かれます
では、今回は法人税の益金(収益)について説明しますね。
会計上の収益
- 商品や製品の売上高
- 土地などの資産を売却した時の代金
- 請負その他サービス料金による収入
- 資本等取引以外のその他の収益の金額
- タダで資産をあげたときの本来もらうべき金額=時価
- タダでサービス提供したときの本来もらうべき金額=時価
- タダで資産もらったときの本来もらうべき金額=時価
上記5~7が法人税特有の益金計上項目です。
売上の計上時期
決算日前後の売上を今期の売り上げとするのか、それとも来期にするのかによって、所得の計算に大きな影響を及ぼします。企業会計では、相手に商品やサービスを提供した時に収益の認識をします。これが「売掛金」勘定科目で、まだお金はもらっていないが
請求書を相手に発行して、例えば翌月末に入金される金額です(これを発生主義といいます。法人税法では、商品や製品を販売した場合、売上の計上時期を引渡し時点と定めていますが、いつを引き渡しの日とするかについてはいくつか基準があります。
- 商品の発送日
- 商品の到着日
- 商品の検収日
これら一般的に認められる基準のうち、法人が継続して適用すれば、どの基準でも認められることとなっています。ただし、毎期継続適用が要件です。
請負契約
引渡しを要する請負契約(15階建ての自社ビルの建設)の場合は、
- 工事完成基準・・・全部が完成して相手方に引き渡した日(15階まで完成)
- 工事進行基準・・・部分完了した日(5階まで完成)
土地の売却
- 約契締結時(売買契約書にサインした日)
- 引渡し時(所有権移転登記がされた日)
益金不算入
以下の3つは、法人税法上は益金に該当しません
以上が法人税法上の益金と、その収益計上基準です。会計の収益計上基準(発生主義)が基本ですが、法人税法上は例外もあるので気をつけて下さいね! 土屋雅資