なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

益金・計上時期

ヤーホー、皆さん、こんにちは!昨日(7/31)の日曜日は猛暑でしたね~。その猛暑のなか東名高速をオープンカーで走って来ました。早朝だったので、それほど暑さは感じなかったのですが、顔は日差しで黒くなり、お客様に「先生、ゴルフ?」と聞かれます

では、今回は法人税の益金(収益)について説明しますね。

 

会計上の収益

  1. 商品や製品の売上高
  2. 土地などの資産を売却した時の代金
  3. 請負その他サービス料金による収入
  4. 資本等取引以外のその他の収益の金額
  5. タダで資産をあげたときの本来もらうべき金額=時価
  6. タダでサービス提供したときの本来もらうべき金額=時価
  7. タダで資産もらったときの本来もらうべき金額=時価

 上記5~7が法人税特有の益金計上項目です。

 

売上の計上時期

決算日前後の売上を今期の売り上げとするのか、それとも来期にするのかによって、所得の計算に大きな影響を及ぼします。企業会計では、相手に商品やサービスを提供した時に収益の認識をします。これが「売掛金」勘定科目で、まだお金はもらっていないが

請求書を相手に発行して、例えば翌月末に入金される金額です(これを発生主義といいます。法人税法では、商品や製品を販売した場合、売上の計上時期を引渡し時点と定めていますが、いつを引き渡しの日とするかについてはいくつか基準があります。

  • 商品の発送日
  • 商品の到着日
  • 商品の検収

これら一般的に認められる基準のうち、法人が継続して適用すれば、どの基準でも認められることとなっています。ただし、毎期継続適用が要件です。

 

請負契約

引渡しを要する請負契約(15階建ての自社ビルの建設)の場合は、

  • 工事完成基準・・・全部が完成して相手方に引き渡した日(15階まで完成)
  • 工事進行基準・・・部分完了した日(5階まで完成)

 

土地の売却

  • 契締結時(売買契約書にサインした日)
  • 引渡し時(所有権移転登記がされた日)

益金不算入

以下の3つは、法人税法上は益金に該当しません

  • 受取配当金(二重課税排除)
  • 資産の評価益(時価会計ではなく取得原価主義を採用)
  • 還付法人税等(もともと法人税等は損金にならない)

 

以上が法人税法上の益金と、その収益計上基準です。会計の収益計上基準(発生主義)が基本ですが、法人税法上は例外もあるので気をつけて下さいね! 土屋雅資