なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税額(別表1)

ヤーホー、皆さん、こんにちは!連日の熱帯夜のため、エアコンかけて寝たら、また夏風邪になってしまいました。東京、横浜は電車はエアコンがキンキンに効いて涼しいのですが、外はアスファルトの灼熱地獄です。多分、体感温度は40℃は超えていると思います。これじゃあ、体温調節がうまく働かないから、夏風邪が治らない原因かと、自分勝手に思いこんでいます。皆さんも、熱中症や夏風邪に気をつけて下さいね!

では、今回は法人税等の税額をご説明していきますね。

 

法人税計算

前回ご説明した法人税申告書の「別表4」で算出された所得に法人税率を乗じて法人税額を算出します。この税金の計算は法人税申告書の「別表1」で計算します。

また、法人税の他に法人事業税・地方法人特別税、法人住民税等の地方税があり、これらも基本的には所得をベースとして計算されることになります。

 法人税は、法人の所得金額に税率を乗じて計算しますが、法人の種類によって、税率は異なります。また、所得税は所得が大きくなるに従って税率が上がる累進課税制度ですが、法人税の場合、所得の金額にかかわらず、税率は一定です

 

法人税の税率

  所得金額

  税 率

 

 年800万円以下

 

 

     15%

 

 

 年800万円超

 

   23,4%

資本金1億円以下の法人に対する税率です。もし、皆さんが社長の会社の所得が1,000万円なら、法人税は1,668,000円です。800万円×15%=1,200,000円と200万円×23,4%=468,000円の合計金額が法人税です。それ以外に法人住民税・県民税・事業税が課税されます。従って、概算で合計約300万円程度が、所得(1,000万円)に対する税負担率が30%程度になりますので、皆さん覚えておいて下さい。

 

提出書類

法人税の申告期限までに下記資料を提出する必要があります。

  1.  貸借対照表及び損益計算書
  2.  株主資本等変動計算書若
  3.  勘定科目内訳明細書
  4. 適用明細書
  5. 別表1~16(この別表で法人税の計算をします)
  6.  法人事業概況説明書

 

まとめ

*資本金1億円以下の法人の場合*

  • 会社の所得(利益)には、法人税・住民税・事業税等がかかります。
  • 会社の所得(利益)には、上記1の税金合計で約30%の税金がかかります。
  • 法人税・法人事業税、法人県民税は「所得金額」に税率をかけて算出します。
  • 法人住民税は「法人税額」に税率をかけて算出します。
  • 法人事業税は損金ですが、法人税・法人住民税・法人県民税は損金になりません。

 

以上、「法人税等」は安部ノミクスで減税傾向です。逆に「所得税」「相続税・贈与税」は増税で、平成30年10月より「消費税」が現行8%から10%に増税になります。法人(会社)優遇、その他の税金は増税ですから、私のような庶民には厳しい税制になっています。 土屋雅資