法人税とは?
ヤーホー、皆さん、こんにちは! やっと関東も梅雨明けしましたね~。水不足は大丈夫でしょうか?これからの猛暑日を考えると、水不足でプール閉館だと、夏休みの子供達も残念ですよね。では、今回から法人税(会社に課税)をご説明していきますね!
法人税とは?
法人の各事業年度の所得(税務上の利益)に対してかかる税金で国税です。
個人(所得税)の会計期間は暦年単位(1月1日~12月31日)で国税でしたね!
これに対して法人の会計期間を「事業年度」といい、これは皆さんが会社を設立したら自由に決められます。例えば、4月1日~3月31日の会社が一番多いですが、8月1日~7月31日でもOKです。最初の月を「期首」、決算日を「期末」と呼びます
法人の利益に対して課税される税金のうち、地方税として法人住民税と法人事業税があります。利益に対して課税されますので、赤字の会社については、法人税は発生しません。ただし、会計上の利益と税務上の利益(所得)は、おおむね同じものの、細かく違いがありますので、会計上の利益が赤字でも、法人税が発生することもあります。
税金の計算方法
- 申告納税方式・・・自分で税額を計算して申告する方法
- 賦課課税方式・・・役所が税額を計算する方法
→法人税は1で会社が利益を計算して、決算日から2ケ月以内に所轄税務署(本店所在地)に申告納税する方式になります。
法人税の用語
各事業年度の所得は益金から損金を引いて計算しますが、ここで言う益金とは税務上の売上・収入のことを指し、損金とは税務上の費用のことを指します
①会計上・・・収益-費用=利益(損失)
②法人税・・・益金-損金=所得(損失)
納税義務者
法人税法では、納税義務者を内国法人と外国法人に大きく二つに分けています。
- 内国法人・・・国内に本店または主たる事務所を持つ法人のこと
- 外国法人・・・国内に本店または主たる事務所を持たない法人(内国法人以外)
内国法人の区分(5区分)
- 公共法人・・・地方公共団体や日本政策金融公庫、国立大学法人、NHK等→法人税が課されません。
- 公益法人等・・・一般社団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人等→収益事業を行う場合には法人税が課されます。例えばお寺さんへのお布施や戒名、葬儀供養は法人税は課税されませんが、そのお寺さんが「駐車場貸付」「保育園」など収益事業を行っている場合は法人税が課税されます。
- 人格のない社団等・・・PTA、学会、町内会、同窓会等→収益事業を行う場合には法人税が課されます。
- 協同組合等・・・消費生活協同組合、農協、信用金庫等→法人税が課されます。
- 普通法人・・・株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、医療法人等→法人税が課されます。
ちなみに現在我が国には、法人は約260万社ありますが、そのほとんどが、株式会社、有限会社(現在はこの会社は設立出来ません)です。しかも、トヨタ自動車、JR東日本、ゆうちょ銀行、任天堂(ポケもんフィーバー凄いですね~)等の証券取引所に上場している法人は1%未満しかありません。残り99%が中小零細企業で同族会社が多数を占めています。 ちなみに、上場企業は「所有(株主)と経営(役員)が分離」していますが、多くの同族会社は「所有と経営が一致」=「皆さんが株主で、かつ社長」という事です。土屋雅資