なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税とは?

ヤーホー、皆さん、こんにちは! やっと関東も梅雨明けしましたね~。水不足は大丈夫でしょうか?これからの猛暑日を考えると、水不足でプール閉館だと、夏休みの子供達も残念ですよね。では、今回から法人税(会社に課税)をご説明していきますね!

 

法人税とは?

法人の各事業年度の所得(税務上の利益)に対してかかる税金で国税です。

個人(所得税)の会計期間は暦年単位(1月1日~12月31日)で国税でしたね!

これに対して法人の会計期間を「事業年度」といい、これは皆さんが会社を設立したら自由に決められます。例えば、4月1日~3月31日の会社が一番多いですが、8月1日~7月31日でもOKです。最初の月を「期首」、決算日を「期末」と呼びます
法人の利益に対して課税される税金のうち、地方税として法人住民税と法人事業税があります。利益に対して課税されますので、赤字の会社については、法人税は発生しません。ただし、会計上の利益と税務上の利益(所得)は、おおむね同じものの、細かく違いがありますので、会計上の利益が赤字でも、法人税が発生することもあります。

 

税金の計算方法

  1. 申告納税方式・・・自分で税額を計算して申告する方法
  2. 賦課課税方式・・・役所が税額を計算する方法

法人税は1で会社が利益を計算して、決算日から2ケ月以内に所轄税務署(本店所在地)に申告納税する方式になります。

 

 法人税の用語

各事業年度の所得は益金から損金を引いて計算しますが、ここで言う益金とは税務上の売上・収入のことを指し、損金とは税務上の費用のことを指します

①会計上・・・収益-費用=利益(損失)

法人税・・・益金-損金=所得(損失)

 

納税義務者

法人税法では、納税義務者を内国法人と外国法人に大きく二つに分けています。

  • 内国法人・・・国内に本店または主たる事務所を持つ法人のこと
  • 外国法人・・・国内に本店または主たる事務所を持たない法人(内国法人以外)

 

内国法人の区分(5区分)

  1. 公共法人・・・地方公共団体や日本政策金融公庫、国立大学法人NHK等→法人税が課されません。
  2. 公益法人・・・一般社団法人社会福祉法人、学校法人、宗教法人→収益事業を行う場合には法人税が課されます例えばお寺さんへのお布施や戒名、葬儀供養は法人税は課税されませんが、そのお寺さんが「駐車場貸付」「保育園」など収益事業を行っている場合は法人税が課税されます。
  3. 人格のない社団・・・PTA、学会、町内会、同窓会等→収益事業を行う場合には法人税が課されます。
  4. 協同組合等・・・消費生活協同組合、農協、信用金庫等→法人税が課されます。
  5. 普通法人・・・株式会社、有限会社、合名会社、合資会社合同会社、医療法人等→法人税が課されます。 

ちなみに現在我が国には、法人は約260万社ありますが、そのほとんどが、株式会社、有限会社(現在はこの会社は設立出来ません)です。しかも、トヨタ自動車JR東日本、ゆうちょ銀行、任天堂(ポケもんフィーバー凄いですね~)等の証券取引所に上場している法人は1%未満しかありません。残り99%が中小零細企業で同族会社が多数を占めています。 ちなみに、上場企業は「所有(株主)と経営(役員)が分離」していますが、多くの同族会社は「所有と経営が一致」=「皆さんが株主で、かつ社長」という事です。土屋雅資