なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

青色申告特別控除

ヤッーホー、皆さん、こんにちは!今回で「所得税」の説明は終了します。今回のテーマーは「青色申告」です。また「白色申告」という制度もありますが、税務署は所得税(個人)、法人税(会社)ともに納税者に積極的に「青色申告」を勧めています。

 

 青色申告の対象者

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。取引記録を記帳しその記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、(山林所得は以後省略します)のある人です。

 

申請手続

  1. 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日(確定申告期限)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。その年の1月1日から青色申告が適用できます。 
  2. 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)には業務を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください

 

帳簿書類と保存期間

  1. 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
  2. 貸借対照表とは決算日(所得税は12月/31日)に「どれぐらい財産が残っているか?」これを「一定時点の財政状態」といます(BS)。また損益計算書とは1年間(1月/1日~12月/31日)に「どれぐらい儲かったか?または損したか?」これを「一定期間の経営成績」といいます(PL)。
  3. これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされています。

 

青色申告の特典 

(1) 青色申告特別控除

 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。 また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得を通じて最高10万円を控除することとされています。

 

(2)青色事業専従者給与額
  1. 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。これは実務上よくある間違えですから注意して下さいね!
  2. 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 
  3. 必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、しかも、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られます。①専従者の労務に従事した期間労務の性質及びその程度②皆さんの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況③事業の種類・規模及び収益の状況→あんまり世間相場より高い給与、賞与はダメですよーっという意味です。退職金はダメですから注意して下さい!

 

※ 青色事業専従者の要件とは、
  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、
  • その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること。ただし高校生、専門学校、大学生等はなれません。
  • 他に職業のある人もダメです

  

(3)純損失の繰越しと繰戻し
  •  事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します
  • また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできす。

青色申告特別控除の要件=65万円

  •  不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
  •  これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出すること。
  • 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。(発生主義ならOK)
  •  不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。例えば事業所得が50万円の場合には△65万円=0円となり、△15万円は切捨てです。
  • 65万円の青色申告要件に該当しない青色申告者は10万円特別控除になります。

以上が青色申告の要件や特典です。なぜ、税務署は「青色申告」を推奨すのでしょうか?そうでね!帳簿がきちんと記帳されているとと「税務調査」がし易いからです。

土屋雅資