なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

住宅ローン控除

ヤッーホー、皆さん、こんにちは!今回は、住宅ローンでマイホームを購入した場合の「住宅借入金等特別控除」について、ご説明しますね!くれぐれも皆さん、夢のマイホーム取得ですから、物件選びは慎重に!

住宅ローン控除とは? 

住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)とは、借入金(住宅ローン)の年末残高をもとにして計算した金額を、実際に住み始めた年以後の各年分の所得税額から差引くことができる制度をいいます。つまり、所得税額が直接的に少なくなる制度です。

 

適用要件

  1.  金融機関等の借入金によってマイホームを取得等していること
  2.  適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  3.  中古住宅の場合、その建物が取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたものであること、または一定の要件を満たした耐震住宅であること
  4.  借入金の償還までの期間が10年以上であること借入金を繰上返済した場合、その繰上返済によって、借入金の「最初の返済日」から「完済日」までの期間が10年未満となる場合には、それ以後、住宅ローン控除の適用は受けられません)  

控除額

<通常の住宅>

①平成26年4月~平成31年6月

②借入期間・借入残高・・・10年間 4,000万円まで

③控除税額・・・10年間で毎年1%(最大年間40万×10年=400万円)

 

<認定住宅>の場合は上記②がUPします。

①平成26年4月~平成31年6月 

②借入期間・借入残高・・・10年間 5,000万円まで

③控除税額・・・10年間で毎年1%(最大年間50万×10年=500万円)

 

 具体例

もし、皆さんが今年(H28)に1億円のタワーマンションを購入した場合の控除を計算してみましょう。なお、適用要件はすべて満たしているものとします。

  • 自己資金3,000万円(通常の住宅)
  • 平成28年末の住宅ローン残高:7,000万円
  • 平成28年分の所得税額:60万円 

居住年が平成28年の場合、年末借入金残高の上限は4,000万円ですので、平成28年分の住宅ローン控除額は「4.000万円×1%=40万円」となります。したがって、平成28年分の所得税額は実質的に「60万円-40万円=20万円」となり、40万円が還付されます。

 

なお、その年分の所得税額がその年分の住宅ローン控除額よりも小さく、住宅ローン控除額がすべて差引かれずに残っている場合には、一定の要件のもと、翌年度の住民税額から住宅ローン控除額を差引くことが可能です。

 

 注意点

  1. 住宅ローン控除の適用を受けるには原則として確定申告が必要です
  2.  住宅ローン控除の適用を受ける場合には、原則として所定の書類(住民票、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書など)を添付して確定申告をする必要があります。
  3. ただし、年末調整で申告・納税が完了する給与所得者の場合、居住を開始した年分については確定申告が必要ですが、その翌年分以後については確定申告の必要はなく年末調整によって住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

例えば、皆さんが給与所得者(サラーマン・OLさん)なら平成28年中に居住を開始し、平成28年分以後の所得税において住宅ローン控除の適用を受ける場合、平成29年2月16日から3月15日までの申告期間中には確定申告の必要がありますが、その翌年以後については確定申告の必要はなく、年末調整によって住宅ローン控除の適用を受けることができます。土屋雅資