なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

その他の控除

ヤーホー、皆さん、こんにちは!今回は「所得控除」の「その他の扶養親族」をご紹介しますね。これで「所得控除」の説明は終わりです。是非、14項目ありますから復習をしておいて下さいね。今日は横浜は一転して雨で、少し肌寒い陽気です。体調管理が難しいですね~。

 

寄附金控除

皆さんが国や地方公共団体、特定の公共法人(ユニセフ日本赤十字社等)などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。 個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。 

計算式・・・寄附金控除額=寄付した金額-2千円

*特定寄附金の額が課税標準合計所得の40%超の場合は40%が限度です*

  

障害者控除

本人・控除対象配偶者・扶養親族が、障害者である場合に受けられる控除です。 

【普通障害】

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方

精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方

【特別障害】

障害者のうち、次の特に重度の障害のある方

身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級または二級と記載されている方

・重度の知的障害者と判定された方

・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方など

 【控除額】

本人・配偶者・扶養親族が普通障害者である場合・・・27万円

本人・配偶者・扶養親族が特別障害者である場合・・・40万円

本人・配偶者・扶養親族と同居している特別障害者である扶養親族は・・・76万円

 

寡婦控除(女性) 

本人が次の要件に当てはまる場合に受けられる控除です。

寡婦

(1)配偶者と死別・離婚した後再婚していない方で、扶養親族の総所得金額が38万円以下の生計を一にする子のある方。・・・寡婦で控除額27万円

(2)配偶者と離婚した後再婚していない方で、扶養親族の総所得金額が38万円以下の生計を一にする子のある方で、配偶者の合計所得金額が500万円以下の方。・・・・・特別寡婦で控除額35万円

寡夫(男性)は適用要件が厳しく該当する場合は、ほとんど有りません*

 

 基礎控除

 誰でも適用されます。控除額38万円です。

 

以上、所得控除の実務上、多いものをご紹介してきました。

今回の「寄付金控除」には「特定寄付金の税額控除」という制度もありますので皆さんが確定申告する時には国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」をご利用する事をお勧めします。土屋雅資