扶養控除
ヤーホー、皆さん、こんにちは!ついに梅雨明けして、連日の猛暑日です。皆さん、熱中症にはくれぐれもご注意ください。今回は「所得控除」の「扶養親族」項目をご説明しますね.。扶養控除のポイントは年齢の判定です!!
扶養親族とは?
皆さんと、生計を一にする親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族=例えば皆さんのご両親、子供、祖父母、兄弟、従兄弟=イトコ等です)の合計所得金額額が38万円以下の方をいいます。
なお配偶者には内縁の妻は配偶者控除の対象となりません。 また青色事業専従者として給与の支払を受ける方を除きます。これは前回の配偶者控除・配偶者特別控除と同じです。
扶養親族の年齢区分
扶養親族の年齢はその年12月31日現在の年齢で判定します。
①控除扶養親族・・・扶養親族のうち、16歳以上の方19歳未満
②特定扶養親族・・・・対象扶養親族のうち、19歳以上~23歳未満
③扶養親族・・・・・扶養親族のうち23歳以上~69歳未満
④老人扶養親族・・・・・対象扶養親族のうち、70歳以上
<まとめの表>
0歳~15歳未満 |
①16歳以上~19歳未満 |
②19歳以上~23歳未満 |
③23歳以上~69歳未満 |
④70歳以上 |
なし=0円 |
38万円 |
63万円 |
38万円 |
48万円 *同居は58万円 |
生計を一とは?
所得税の計算上所得金額から控除される所得控除には、社会保険料控除や医療費控除など生計を一にする親族について支払った金額についても対象となるものが多くあります。ここでいう「生計を一にする」とは、「同じお財布で生活をしていること」を指します。よって単身赴任や進学のために別居をしていても、生活費の仕送りをしている場合などは生計を一にしていると言えます。
逆に同じ家に住んでいる場合は生活費が完全に別であるということはほとんどないと思われますが、二世帯住宅で光熱費のメーターも別で完全に生計が独立しているという場合は、生計が別になります。
よく勘違いされるのが「生計を一にする親族」とは必ずしも扶養親族である必要はありません。例えばアルバイトによる給与収入が年間103万円超あり、扶養に入れない子供の国民年金保険料を親が支払っている場合は、その支払った国民年金保険料の金額を親の所得から控除することが出来ます。
所得税法上生計を一にするかどうかの判定には、住民票を分けているかどうかは関係ありません。何らかの理由で住民票の上では世帯分離をしていたとしても、イコール生計が別であるというわけではなく、実際に生計が一かどうかで判断します。
ちなみに「サザエさん」の一家は、①波平②フネ③サザエ④マスオ⑤タラ⑥カツオ⑦ワカメは「全員生計一」です。ついでに、猫の「タマ」も生計一です。 土屋雅資