なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

配偶者・配偶者特別控除

ヤーホー、皆さん、こんにちは!今回は「所得控除」の配偶者控除配偶者特別控除をご紹介しますね!独身の方は関係ありませんので、今後の参考にお読みください。

 

配偶者控除配偶者特別控除とは?

皆さんが結婚をして戸籍上の養う配偶者(妻または夫)がいる場合には、その生活費負担を考慮して認められる控除です。ただし内縁関係(愛人、つばめ君)は対象外です

 

配偶者控除の適用要件

  1. 12月31日時点で生計を一にしている配偶者がいること
  2. 配偶者が青色事業専従者、事業専従者でないこと
  3. 配偶者の年間合計所得金額が38万円以内であること             →配偶者の給与収入がパートのみであれば103万円以下 

配偶者特別控除の適用要件

  1. 12月31日時点で生計を一にしている配偶者がいること
  2. 納税者本人の年間の合計所得金額が1,000万円以下であること
  3. 配偶者が青色事業専従者、事業専従者でないこと
  4. 配偶者の年間合計所得金額が38万円超76万円未満であること         →配偶者の給与収入がパートのみであれば103万円超141万円未満 

手続き

サラリーマンであれば、一般的には会社で行う年末調整により、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けることができます。個人事業主などであれば確定申告のときに必要事項を記入します。

 

控除額

控除額は以下のとおりです。配偶者の合計所得金額(年収)によって控除される金額が変わってきます。

控除の名称

控除額

給与・パート収入金額

配偶者控除

38万円

103万円以下

配偶者特別控除

38万円

103万円超~105万円未満

36万円

105万円以上~110万円未満

31万円

110万円以上~115万円未満

26万円

115万円以上~120万円未満

21万円

120万円以上~125万円未満

16万円

125万円以上~130万円未満

11万円

130万円以上~135万円未満

6万円

135万円以上~140万円未満

3万円

140万円以上~141万円未満

控除なし

0万円

141万円以上

 

結論

皆さんがご主人で、奥様がパート・アルバイトをしている場合には、奥様がパート・アルバイトの年収が103万円以下(給与所得控除最低金額65万円+基礎控除38万=103万円)なら、奥様を皆さんの扶養親族として38万円の控除が受けられます。

また、奥様がパート・アルバイトの年収が103万円超~141万円未満なら、上記表に当てはめて、控除が受けられます。例えば、奥様の年間パート収入(給与)が120万円なら、配偶者特別控除は21万円です。注意点は、配偶者特別控除は皆さんの所得金額が1,000万円超(給与所得の方は年収12,315,000円))の場合には配偶者特別控除は受けられませんので注意して下さいね! 土屋雅資