なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

所得税・所得控除

ヤーホー、皆さん、こんにちは!今回は「所得税の4段階 1~4」のうちの③をご説明していきますね!下記の3・課税所得の計算=「所得控除」をご紹介しますね! 

計算の仕組み(4段階)

 1・各種所得の金額計算

所得税では、個人が1年間に稼いだ所得を、10区分に分けましたね!

 2・課税標準の計算

次に10区分の所得を合計します(これを「総合課税」といいます)。ただし、①譲渡所得(不動産と株式)②退職所得③山林所得の3つだけは、合計しないで分けて計算します(これを「分離課税」といいます)。ここまでが前回まで説明した項目です。 

3・課税所得の計算

個人にはそれぞれ違った事情があります。例えば、皆さんがサラリーマンでも、独身なのか、結婚されて専業主婦の奥様と子供が3人いるのかで、生活面での事情を考慮して、「扶養控除」「医療費控除除」「基礎控除38万円」が14種類あります。この14種類の控除を「所得控除」といいます。上記「2・課税標準の計算」から「所得控除」を差引きします。

 

「所得控除=14種類」 

①雑損控除

災害、盗難または横領によって資産に損害を受けた場合、一定の金額を控除することができます。

②医療費控除

納税者本人とその家族が、病気やけがなどで高額の医療費を支払った場合、一定の金額を控除することができます。医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合が対象です。最高で年間200万円が限度です。 

社会保険料控除

納税者本人とその家族のために、1年間に支払った社会保険料全額を控除することができます。

④小規模企業共済等掛金控除

納税者本人が、小規模企業共済等掛金を支払った場合には、全額を控除することができます。最高で年間84万円です。 

⑤生命保険料控除

納税者本人が、本人や家族を受取人とする生命保険あるいは個人年金保険等の保険料または掛金を支払った場合、一定の金額を控除することができます。最高で年間12万円です。 

地震保険料控除

「損害保険料控除」を見直す形で新しく創設された所得控除で、地震保険料を支払った場合、一定の金額を控除することができます。最高で年間5万円です。

 ⑦寄附金控除

特定の団体に寄付をした場合に、全額を控除することができます。 

⑧障害者控除

納税者はもちろん、配偶者や扶養親族が「障害者」となった場合、一定の金額を所得から控除することができます。一般の障害者と特別障害者に区分されます。

寡婦寡夫控除

納税者本人が寡婦(夫)である場合、一定の金額を所得から控除することができます。

寡婦(夫)とは、夫または妻が死別、若しくは離婚した人のことをいいます。ほとんど寡婦(妻)が適用しています。

⑩勤労学生控除

納税者本人が勤労学生である場合、一定の金額を所得から控除することができます。 

配偶者控除

納税者本人に配偶者がいる場合に控除されます。納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合、または所得があっても所得が38万円(給与所得控除65万円+⑭38万円基礎控除=年収103万円)以下の場合、一定の金額を所得から控除することができます。 

配偶者特別控除

納税者本人に配偶者がいる場合に控除されます。配偶者控除の対象にならない人を補なうために定められた制度で、納税者の合計所得金額1000万円以下という条件つきですが、配偶者の所得が76万円未満(年収141万円未満)の場合に、配偶者特別控除を受けることができ、一定の金額を所得から控除することができます。 

⑬扶養控除

配偶者以外の扶養親族と生計を共にしている場合に一定の金額を所得から控除することができます。

基礎控除

納税者全員に、一律の金額(所得税:38万円、住民税:33万円)を所得から控除します。 

以上14項目で、次回は実務上、皆さんが知っていた方がお得な項目ををご説明しますね!土屋雅資