なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

譲渡所得(株式)

ヤッホー!皆さん、こんにちは^^。今回は「譲渡所得」の最後の一つ残った「株式」を売買した場合のご説明しますね。売買される株式は東京証券取引所で売買される上場株式の事です。

 

株式等の譲渡所得

株式等の譲渡による所得は、株式等の譲渡による譲渡所得、雑所得に区分されますが、これらのうち「株式等の譲渡所得」をご説明します。

 株式等の譲渡所得は、原則として給与所得や雑所得などの他の所得と区分(分離)して税額を計算し確定申告により納税するという「申告分離課税」の対象になっています。

または、[総合課税](これは皆さん自身で1年間の株式売買の損益を計算する方法です)で「配当控除」の適用を受ける事も可能です。

 

税率

株式等の譲渡所得等に対する税率は合計20.315%です。

所得税15+住民税5=20%です。所得税額に復興特別所得税(0.315)が付加されます。

 特定口座を利用すると、上場株式等の譲渡所得については皆さん自身による譲渡損益の計算が不要となり、申告納税の手続きも簡単に行うことができて、とても便利です。

  

上場株式等の譲渡損失

 譲渡損失の繰越控除を受けることができます。

その年に生じた株式等の譲渡損益を通算した結果、証券会社等を通じた譲渡など特定の譲渡による上場株式等の譲渡損失が残った場合は、その譲渡損失を翌年以後3年間に繰り越して各年の株式等の譲渡所得等から控除することができます。

例えば、皆さんが、平成26年に株式売買で△200万円、平成27年も△300万円、今年(平成28年)に+500万円なら、今年は所得0円となり、500万円の源泉所得税+住民税も課税されません。

 

上場株式等の配当金 

配当金の税率

上場株式等の配当金に対する源泉徴収税率は、20.315%所得税および復興特別所得税15.315%・住民税5%)です。株式の売却益と同じ税率です。

 

申告不要

上場株式等の配当金については、支払いを受ける金額の多少にかかわらず、申告不要(確定申告をしないで済ませること)を選択することができます

 

総合課税または申告分離課税

総合課税を選択すると配当控除の適用を受けることができます。また、申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算を行うことができます。

例えば、今年皆さんがトヨタ自動車の株式を保有していて、配当金30万円もらった場合に、30万円×20,315%=60,945円が税金として差し引かれますが、日産自動車の株式を売買して△30万円損失だった場合には、トヨタの配当金30万円と日産の株式売却損を相殺して、配当金で差引かれた60,945円が還付されますよ!という事です。

土屋雅資