所得の区分
ヤーホー、皆さん、こんにちは!今回は「所得税」の計算の仕組み「ステップ1・各種所得の金額計算」についてご説明してきますね!まず、皆さんには、10区分所得をご紹介しますね。くれぐれも、暦年1年間(1/1~12/31)で10種類の所得が全部ある方はいませんけどね^^。前回もお願いしましたけど、いたら教えて下さい!
計算の仕組み(4段階)→第1段階
各種所得の金額計算(所得の区分)
所得税では、個人が1年間に稼いだ所得を、10区分に分けます(ジャマくさいですね)。この10区分に分けた後に、それぞれの区分に応じた計算方法で算出します。
- 利子所得・・・・・・銀行預金の受取利息
- 配当所得・・・・・・株式の配当金収入
- 不動産所得・・・・アパート・マンション経営の家賃収入、駐車場収入等の所得
- 事業所得・・・・・農業、物品販売業、製造業、サービス業(税理士業務)等の所得
- 給与所得・・・・・給与・賞与(ボーナス)、アルバイト、パート収入
- 退職所得・・・・・退職金をもらった時
- 山林所得・・・・・所有期間が5年超の山林売却による所得
- 譲渡所得・・・・・①土地・建物②動産(自動車、宝石等)③株式の3区分の売却所得
- 一時所得・・・・・競馬の当たり馬券、生命保険金による所得
- 雑所得・・・・・・年金収入や上記①~⑨以外の所得
以上、1~10の所得に区分され、それぞれ所得の計算方法が決められています。上記7は林業従事者の所得で、実務上はほとんどないため、省略させて頂きます。
各種所得の金額計算
では、今回は1,2の計算方法を説明していきますね!
1・利子所得とは
(2)銀行預金(普通預金・定期預金)の利子
<利子所得の課税方法>
利子所得は、その支払を受ける時に20,315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金が差し引かれ、この源泉徴収されて課税関係が完結してしまいますから、確定申告は不要です。これを「源泉分離課税」といいます。
2・配当所得とは
(1)株式を保有してその株主に支払われる配当金です。
この配当金は上場株式と非上場株式に区分されます。
(2)証券投資信託の収益の分配金
<配当所得の課税方法>
「配当所得=配当収入-借入金の支払利息」という計算方法で計算します。
配当所得は他の所得と合計して計算する「総合課税」となりますが、⑥退職所得⑦山林所得⑧譲渡所得(1)土地・建物(3)株式 の3区分の売却所得、の3区分は「分離課税」ですので注意して下さい。「分離課税」は独自の計算をします。
配当所得については、原則として確定申告することが必要ですが、上場株式に係る配当については確定申告をしなくてもよいこととされています。上場株式に係る配当金の税率は20,315%です。(国税15%+復興特別所得税+住民税5%)ちなみに復興特別所得税は、0,1021%です。
また、非上場株式の配当等は1銘柄あたり10万円以下の少額配当は確定申告をしなくてもよいこととされています。非上場株式の配当等は、20,42%です。(国税15%+復興特別所得税)申告不要とした場合には「配当控除」=第4段階、は適用出来ませんので注意して下さいね!土屋雅資