なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

非課税所得

ヤーホー、皆さん、こんにちは!いよいよ梅雨本番ですね~。

私は仕事で「冷や汗」かいて、暑がりなので、この湿度で更に「汗だく」です。

今回は、「所得税が課税されない所得=非課税所得」についてご説明してきますね!

 

非課税所得とは

所得税の対象となるのは、個人が稼いだ所得ですが、すべての所得が課税対象となるわけではありません。

所得税では、所得の性質を考慮し、または政策的な見地から所得税を課税しないこととしている所得(非課税所得)を設けています。

当然、非課税所得は所得税が課税されないので、確定申告する必要はありません。

 

具体例

 ・預貯金の利子等

 ①障害者が預け入れる元本350万円以下の利子

 ②元本550万円以下の財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の利子

 ③納税準備預金の利子

→納税するために定期預金した場合の利子

 

・サラリーマン(給与所得者)

 ①月額15万円までの通勤手当平成28年の改正点です

 ②出張手当など

 ③職務に必要な制服等の現物給与

→例えば、警備員の制服やOLさんの会社の制服等です。

 

・年金

遺族年金・恩給

→この遺族年金を課税だと思っている方が結構います

②条例による心身障害者扶養共済制度に基づく給付金

 

・その他

宝くじの当選金

→5億円当たっても非課税!!

ノーベル賞の賞金

→こりゃ、宝くじより確率が低いですよね・・・

心身の傷害や資産の損害に基づき受ける保険金・損害賠償金

 例えば、余命半年と宣告されて、リビングニーズ特約で3,000万円受け取った場合です

→ただし所得税は非課税でも、受取った3,000万円のうち500万円しか使わずに亡くなった場合は、現金2,500万円の相続財産になりますから気をつけて下さいね!

当然、死亡保険金500万円×法定相続人の非課税(相続税)は適用できません!

④家財、洋服、時価30万円以下の宝石等の売却金額

 

以上、他にも沢山ありますが、この程度を知っておけば十分だと思います。土屋雅資