なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

主な税金の説明

ヤッーホー!皆さん、こんにちは。昨日(2016年6月24日)の英国のEU離脱は予想外でしたね~。世界の株式市場が暴落して、円も一時99円をつけたのには、ビックリしました。英国はユーロを離脱したら、007(ダブルオーセブン)のポンドに通貨が戻りますね。

今回は我が国の、主な税金をご説明していきますね!

国税地方税

  • 国税・・・国(税務署)が課税する税金で所得税=個人」「法人税=会社」「法人市民税=法人」「法人事業税=法人」相続税被相続人の財産」「贈与税=ダダで財産をもらった個人」「消費税=現行8%の内の6,3%が国税で、残り1,7%は地方税です」等があります。

 

  • 地方税・・・市区町村、都道府県等の地方公共団体が課税する税金で、「固定資産税=不動産(土地・建物)償却資産(150万円超)を所有している個人・法人」「個人住民税=個人」「個人事業税=商売をしている個人」等があります。

 

税金の課税方法

  • 申告納税方式・・・税金を払うべき者=納税義務者(個人・法人含む)が、納税義務者自身で税金の計算をして、税金の申告期限までに現金で一括納付する方法です。上記では国税が該当します。例えば個人事業主の方は、毎年1/1~12/31(暦年単位課税)のもうけ=所得を計算して、翌年2/16~3/15までに確定申告します。会社(法人)の場合は、その会社の決算日の翌日から2ケ月以内に法人税・住民税・事業税・消費税の計算をして確定申告します。ちなみに、この確定申告をお手伝いして報酬を頂くのが、私(税理士)のお仕事です。

 

  • 賦課課税方式・・・市区町村、都道府県等の地方公共団体が税金の計算をしてくれて、いつまでに(これを納付期限といいます)、銀行等で払ってね!と通知してくる方法です。具体的には、皆さんがマイホーム(マンション・戸建)やを所有していたりアパート・マンション経営をしていれば、固定資産税の納付者が毎年4月頃、市区町村から送られて来ますよね。ちなみに、賃貸マンション・アパートに住んでいる方は、固定資産税は支払う必要はありません。何故って、大家さん(所有者)が固定資産税を支払っているからですよね。(でも、この分は家賃に含まれている事も借主の方は忘れずに・・・)

 

日本国憲法

我が国の最高法規である日本国憲法に、「納税の義務」がありますね!そうですね、憲法30条で「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と規定させています。今は、安部内閣憲法9条ばかり論争させていますが、30条も忘れないで下さいね。

では、最後にクイズです!日本国民の日本国憲法に規定されている三大義務はなんでしょうか?中学生の時に勉強したとおもいますが、納税の義務②勤労の義務③教育の義務の3つでしたよね!

 

たまには、昔勉強したことも思い出すと「認知症予防」になるそうです^^。

私も、アルツハイマー認知症予防のために、このブログを書かせて頂いております。

土屋雅資