なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

小規模宅地(質疑応答)②

ヤッホー、皆さん、こんちは!前回に続き国税庁HP 質疑応答」を解説していきますね!【解説】は私、土屋雅資が追加説明しますね!

 

①特例の対象となる「被相続人等の居住の用の宅地等」判定

 【照会要旨】

 小規模宅地等の特例の対象となる被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定は、どのように行うのですか?

 

【回答要旨】

 被相続人等の居住の用に供されていたかどうかは、基本的には、被相続人等が、その宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより判定すべきものと考えられ、その具体的な判定に当たっては、その者の日常生活の状況、その建物への入居目的、その建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判定することになります。したがって、例えば、

  • イ 居住の用に供する建物の建築期間中だけの仮住まいである建物
  • ロ 他に生活の拠点と認められる建物がありながら、小規模宅地等の特例の適用を受けるためのみの目的その他の一時的な目的で入居した建物
  • ハ 主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する建物

 上記イ・ロ・ハては、被相続人等が居住していた事実があったとしても、被相続人等が生活の拠点を置いていた建物とはいえません。(適用できない場合)

 

【解説】

この指針が現在の課税庁(税務署)の考え方です。従って、被相続人が2つ以上の居住用不動産を所有していても、いづれか1つしか認めませんよ!とうい意味です。例えば皆さんの父ちゃん(被相続人)が、新宿(マンション80m)と所沢(戸建250m)に自宅を2つ所有している場合、配偶者(皆さんの母ちゃん)が所沢に居住していれば、所沢が被相続人の特定居住用宅地に該当する事になります。裁決では、相続人等の生活基盤の維持に必要なものに限定されるべきであり、被相続人が生前に居住用の宅地を複数所有していた場合であっても、正に相続開始直前において現に居住の用に供していた部分に限られる(H18年6月6日裁決より)。現行では、課税庁は被相続人の本拠を1つしか認めていません。大阪地裁H19年11日1日の判決も同様の判断を下しています。私見ですが、今後、少子高齢化に伴う「空き家」増加が問題となるなか、二地域居住週末田舎暮らしなどを拠点とする「空き家」活用方法も注目させていますので、最高裁セカンドライフ(居住用は2つでもOK)を認めた判決も含めて、この方向で税法が変更されるべきだと思います。でも、現時点では居住用は1つですからね!

 

②入院により空家となっていた自宅の小規模宅地等の特例

【照会要旨】

 被相続人は相続開始前に病気治療のために入院しましたが、退院することなく亡くなりました。被相続人が入院前まで居住していた建物は、相続開始直前まで空家となっていましたが、退院後は従前どおり居住の用に供することができる状況にありました。この場合、その建物の敷地は、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しますか?

 

【回答要旨】

 病院の機能等を踏まえれば、被相続人がそれまで居住していた建物で起居しないのは、一時的なものと認められますから、その建物が入院後他の用途に供されたような特段の事情のない限り、被相続人の生活の拠点はなおその建物に置かれていると解するのが実情に合致するものと考えられます。

したがって、その建物の敷地は、空家となっていた期間の長短を問わず、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当します。

 

【解説】

まず、クイズです。病院は住むところですか?そうですね、病院は入院して治療をするところですから、まず病院が居住用にはなりませんし、病院(老人ホームは除くます)に住民票を移すことも出来ませんね!もし被相続人が病院に入院して亡くなった場合を「無言の帰宅」といいます。従って、上記の【回答要旨】にあるように、被相続人の居住用特例(330m・80%評価減)が適用出来ます。また、皆さんが父ちゃん(被相続人)の自宅を相続で取得し、父ちゃんが新宿と所沢に自宅を所有していた場合には、新宿(マンション)を皆さんが取得し(皆さんと皆さんの配偶者が相続開始前3年以内に自己所有の自宅に居住していない場合=賃貸・空き家でもOK)皆さんが被相続人と生計一の場合には、新宿のマンションも小規模宅地特例を受けれます。「生計一」とは皆さんが、父ちゃんの生活費を負担している場合等でしたね。また皆さんの母ちゃん(被相続人の配偶者)は所沢の自宅で、新宿+所沢が330m以内であれば、小規模宅地特例を受けれますので、注意して下さいね!これを知らずに、例えば所沢の自宅だけ、この特例を使って申告しても、相続税の申告期限後だと、課税庁に「新宿のマンション」も評価減してくれ!(これを、更正の請求といいます)と申出でも認められませんからね!小規模宅地は、申告要件ですから、相続税の申告期限(被相続人の死亡日から10ヶ月以内)までに、一度提出された申告に関して還付請求=更正請求は出来ませんので、税理士とよーく相談して下さいね

税理士 土屋雅資