なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

小規模宅地(質疑応答)①

ヤッホー、皆さん、こんにちは!今回からは、国税庁HPの質疑応答を使って説明していきますね!【補足説明】が私の解説です!今回は①②の2つをご紹介しますね。

 

①小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲

【照会要旨】

 人格なき社団Aは、被相続人甲から遺贈により被相続人の居住用宅地等を取得しました。この場合、人格なき社団Aには、相続税法第66条により個人とみなされて相続税の納税義務が生じますが、小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか?

 

【回答要旨】

 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者は個人に限られており人格なき社団は含まれないことから、人格なき社団Aは、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

【補足説明】

小規模宅地の特例(居住用・事業用・不動産貸付)が受けられるのは、人間である親族だけです。この親族は、①配偶者②六親等内の血族③三親等内の姻族だけです。例えば②被相続人の「めい・おい」または「ひ孫・やしゃ孫」までOKです。③は被相続人の配偶者の「めい・おい」「兄弟姉妹」までOKです。また、被相続人の愛人は適用されません。どうしても、愛人に、この特例を受けさせたい場合は、「愛人」に養子にすれば、被相続人の子供ですから、受けられます(たたし、自分=被相続人より目上の者を養子にすることは出来ません)。でも、愛人を養子にしたら、必ず争族になりますからご注意下さい~~~。

 

②相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に特例の適用の可否

  【照会要旨】

 平成28年中に甲は父から貸家建付地の敷地(300m)の持分2分の1の贈与を受けましたが、同年中に父が死亡しました。この場合、その贈与により取得した土地の価額は贈与税の課税価格に算入されずに、相続税の課税価格に加算されることになりますが、この土地について小規模宅地等の特例を適用する場合には、甲が贈与を受けた持分に対応する面積を含めて200mまで適用することができると考えて差し支えありませんか。

(注) 甲は父から遺産を相続しています。

【回答要旨】

小規模宅地等の特例が適用される財産は、個人が相続又は遺贈により取得した財産に限られています。したがって、甲が贈与を受けた土地の持分は相続又は遺贈により取得したものではありませんから、その贈与を受けた財産の価額が相続税法第19条の規定により相続税の課税価格に加算されたとしても、その贈与を受けた財産については小規模宅地等の特例の適用はありません。
 また、甲が贈与を受けた土地の持分について相続時精算課税を適用する場合も、その土地の持分は相続又は遺贈により取得したものではありませんから、その贈与を受けた財産については小規模宅地等の特例の適用はありません。

 

【補足説明】

まず、小規模宅地の限度面積は何mでしたか?この場合は貸家建付地の敷地(アパート・マンション経営の土地)ですから、200mで50%評価減でしたね!父の死亡により相続・遺贈されたのであれば甲さんは200m÷300mの範囲ないで50%評価減が受けられましたよね!このケースは、父が生前に贈与(相続時精算課税制度も同じです)を受けてしまっているので、残念ながら、小規模宅地の特例は受けられません。生前贈与は、相続対策としては有効ですが、それは原則は現金贈与が有効です。その際の注意点は、①現金を贈与者から受贈者に振込む事②贈与契約書を毎年作成しておく事③通帳の管理(カード・印鑑)は受贈者が行う事等、以前にもご説明していますから、ご確認下さい。小規模宅地の特例を適用する際には、<居住用><事業用><不動産貸付>用の宅地を生前に贈与するのは止めましょう!但し、例外で、配偶者への2,000万円の居住用不動産の贈与はOKです。