小規模宅地(まとめ)
ヤッーホー、皆さん、こんにちは!私は昨日から風邪をひいてしまい喉と関節がいたくて、市販の風邪薬を飲んで、ボーっとしています。皆さんも体調には、くれぐれも気をつけて下さいね。では、今回は実務で一番多い「特定居住用宅地等=マイホーム」の復習をしていきますね!
<特定居住用宅地等>
相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(下記の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。
<生活の本拠>
なお、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限ります。相続税法では、生活の本拠は1つしか認められません。最高裁がセカンンドライフを認めたのに、不思議です・・・?
<老人ホームの可否>
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二世帯住宅に居住していた場合=被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、区分所有建物登記がされている建物を除き、一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体について特例の適用ができるようになりました。(都心には結構ありますが、田舎では、ほぼ有りません)
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老人ホームなどに入居又は入所していた場合。
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次のような理由により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、特例の適用ができるようになりました。ただし、被相続人の居住の用に供さなくなった後に事業の用又は被相続人等以外の者の居住の用とした場合を除きます。例えば、自宅を改装して「うどん屋」をオープンさせるとか、他人に賃貸で貸す場合です。
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要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居又は入所していたこと
<①配偶者、③家なき子>
では、皆さん、下記の表を確認して下さい。下記①③をご説明しますね!
まず①は「配偶者スペシャル」でしたね!皆さんの父ちゃんが亡くなって、お母さん(被相続人の配偶者)が取得すれば、申告期限までに、自宅に住む必要もないし、売却してもOKです。ちなみに愛人は適用できません。正式な戸籍上の配偶者だけが適用可能です。
次に③の通称「家なき子」は、まず父ちゃんは一人暮らし、皆さんと皆さんの配偶者が自分の自宅に相続開始前3年以内に居住したことがないことが要件です。では、クイズです。皆さんは自宅を購入しましたが、それを賃貸して大家さんとして家賃をもらっている場合は、この特例は受けられますか?正解は、この特例は受けられます!。
次のクイズは、皆さんの配偶者名義の自宅に居住していましたが、父ちゃんが亡くなる3ヶ月前に離婚していた場合はどうでしょうか?これもOKで、特例が受けられます。
皆さんと皆さんの配偶者の自宅居住要件は、課税時期(父ちゃんが亡くなった日)現況で判定しますから、課税時期に皆さんの配偶者はいませんから適用可能です。
<まとめ>
区分 |
特例の適用要件 |
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取得者 |
取得者等ごとの要件 |
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被相続人の居住宅地等 |
①被相続人の配偶者 |
「取得者ごとの要件」はありません。 |
②被相続人と同居していた親族 |
相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 |
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③被相続人と同居していない親族(家なき子) |
下記の全てに該当する場合で、かつ、次の及びの要件を満たす人 |
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被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用宅地等 |
被相続人の配偶者 |
「取得者ごとの要件」はありません。 |
被相続人と生計を一にしていた親族 |
相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 |