なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

小規模宅地(手続き)

ヤッホー!皆さん、こんにちは。今回は、小規模宅地等の課税価格の計算の特例の適用を受けるのには、どのような手続きが必要か?ご説明していきますね!税法は1日でも期限を過ぎると適用されない特例が多数ありますから気をつけて下さい。(英語で言うと厳格解釈要件といいます、参考までに。)

< 申告要件 >

 小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、特例の適用を受けようとする人の相続税の申告書に、小規模宅地等の特例の適用を受けようとする旨を記載し、特例の適用を受ける宅地等についての課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書その他一定の書類を添付しなければなりません。

この特例(マイホーム・事業用・不動産貸付)を使って課税価額が相続税基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)以下になる場合には、被相続人の住所地の所轄税務署に、相続開始の日から10ヶ月以内に申告が必要ですから、注意して下さいね。

 

<小規模宅地等が未分割である場合>

(1) 原則

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の規定は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない宅地等については適用されません。ですから未分割だとこの特例を使わずに相続税を計算し、納付しなければなりません。

(2) 申告期限から3年以内に分割された場合

上記(1)の分割されていない宅地等が申告期限から3年以内に分割された場合には、一定の手続きにより、その分割された宅地等については特例の適用を受けることが出来ます。 この特例の適用を受けようとする場合は、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類(申告期限後3年以内の分割見込書)を相続税の申告書に添付して提出する必要があります。これは、相続税の申告書と一緒に提出すればOKです。ただし、事業用宅地の場合は、相続税の申告期限(10ヶ月)までに事業が再開されていないとダメでしたね!

皆さんの父ちゃん(被相続人)が上野で「うどん屋」を営業していて亡くなった場合に皆さんと皆さんの弟が、意地の張り合いをして喧嘩中に10ヶ月が経過し、「うどん屋」のシャッターが開いていないと、その時点でアウトー!ですから注意して下さい。

 

<更にもめて分割出来ない場合>

また、申告期限から3年を経過するまでの間にその宅地等が分割されなかったことにつき、その相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他やむをえない事情がある場合において納税地の所轄税務署長の承認を受けたときはその宅地等が分割できることとなった日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求をすることにより特例の適用を受けることが出来ます。

今度は、むをえない事情」がないと延長は認められず、結果、小規模宅地の特例が受けられなくなってしまい多額の相続税を負担する事になりますから、税理士とよーく相談して下さいね。

<やむをえない事情>

  1. 相続・遺贈に関し和解・調停・審判の申立がされている事→我が国では、調停前置主義という制度を採用していて、いきなり裁判所に訴訟は提訴出来ません。ちなみに家庭裁判所で調停が行なわれますが、離婚も相続と同様に、まず当事者と調停委員の話から始めます。
  2. 相続・遺贈に関し訴えの提起がされている事→具体的には家庭裁判所の調停不成立で相続人間でもめて、各人が弁護士に依頼して裁判が係争中の場合です 。
  3. 被相続人が遺言で、5年間は財産分割禁止を定めていれば、その期間は分割出来ません。
  4. 相続人の一人が行方不明の場合(ただし財産管理人が選任されていれば可能です) 
  5. 相続人の一人が精神・身体の重度障害疾病のため治療中の場合(意思能力がないと分割出来ません)
  6. ここでの注意点は、「ただ何となく、話がまとまらない」場合はダメですから、相続開始から3年10ヶ月までに、家庭裁判所に(やらせの)調停でもOKですから、申立しておいて下さいね!

土屋雅資