なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

小規模宅地(事業用)①

ヤッホー!皆さん、お元気ですか?ようやく3月決算法人の申告が終わりました~~~。

<申告期限>

  1. 会社=法人税の場合は決算日から2ヶ月以内が申告期限です。従って、3月決算法人の申告期限は5月末になります。もし、皆さんが、会社=法人を設立される場合は、決算日は何月でもOKです(例えば6月1日~5月31日という会計期間=これを法人では事業年度といいます)。
  2. また、個人事業主は、会計期間が決まっていて毎年1月1日~12月31日のもうけ=所得を、翌年の2月16日~3月15日(これを暦年単位課税といいます)に所轄の税務署に提出します。これが、確定申告といわれるものです。
  3. ちなみに、贈与税の申告期限はいつだったでしょうか?そうですね、所得税と同じ暦年単位課税で、もらった人(受贈者)が贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の基礎控除(年間110万円)を超えた分を申告納税でしたよね!
  4. では、相続税の申告期限は?OKですか?被相続人の死亡した日から10ケ月以内ですね、もちろん相続税基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えた場合でしたよね!では、早速、小規模宅地特例の事業用をご説明しますね。

<適用対象者>

この小規模宅地特例(居住用、事業用、不動産賃貸業)を適用する場合にも申告が必要ですから、注意して下さいね!小規模宅地特例を受けられるのは、被相続人の親族のみです。愛人(特殊関係人)は受けられません。

<評価額>

 特定事業用宅地等に該当する宅地等 ・・・400mまで 80%評価減

ちなみにマイホーム(特定居住用の330mまで80%評価減)と併用適用できますから

最大で730mまで80%評価減が可能です。これじゃ、大規模宅地の大盤振る舞いの特例ですよね~~^^。

被相続人の事業を相続開始後に事業承継する場合> 

 相続開始の直前において被相続人等の事業不動産貸付事業等を除きます=これは200mまで50%評価減です)の用に供されていた宅地等で、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。これを「脱サラ承継」と私が勝手に名前をつけています。

 適用要件 は下記①~③をすべて満たしている必要があります。

 

事業承継要件被相続人の親族が相続開始時から相続税の申告期限までの間に

        当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を承継すること。

 ②所有継続要件→上記①の事業を承継した親族が その宅地等を相続税の申告期限まで

        所有していること。(売却はダメです)

 ③ 事業継続要件上記①の事業を承継した親族が事業承継後、相続税の申告期限

         までに引続き被相続人の事業を営んでいること。

<具体例> 

では、具体例で説明しますね!皆さんの父ちゃん(被相続人)が上野で「うどん屋」を営んでいて亡くなった場合です。皆さんがサラリーマン・OLさんの場合に会社を辞めて、父ちゃん(被相続人)の上野の「うどん屋」を、相続税の申告期限まで引き継いだ場合に適用されます。まずポイントは、下記①~④です。

①申告期限の翌日に廃業して、うどん屋を売却してもOKです。

②皆さんと、皆さんのお兄さんがいて、お互いにケンカして、「うどん屋」が相続税の申告期限までに営業されていないと適用できません(×)

③皆さんが、相続税の申告期限までに「うどん屋」を改装して「パン屋」を経営した場合にも適用できません(×)

④もし「うどん屋」を「そば屋」に改装した場合はOKです。③と④の違いは分かりますか?これは総務省から発刊されている「日本標準産業分類」(ネットでも検索出来ます)で、事業の同一性を判断することになります。この事業分類は、相続税の自社株評価や、消費税の簡易課税の6分類にも使用しますから覚えておいて下さいね!土屋雅資