なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

小規模宅地(マイホーム)①

ヤッホー!皆さん、こんにちは!久しぶりです~、5月決算が多くてすいません・・・

なかなかブログ更新出来ませんでした!では、特例措置をご説明しますね!

<小規模宅地の特例制度>

今回から「小規模宅地の特例制度」をご説明していきますね。今回は実務上で一番適用が多い「特定居住用宅地等」、要は被相続人の自宅(マイホーム)を相続人が相続した場合に、最大で330mまで80%の評価減が適用させるという制度です。

<特定居住用宅地等>

例えば、皆さんの父ちゃん(被相続人)が東京都世田谷区に300mの自宅(敷地)を残して相続が発生した場合に、仮に自用地(更地価額=相続税評価額)が1億円だとすると1億円に20%(100%-80%)を掛けた=2,000万円が自宅の自用地の評価額になります。なんと、1億円が2,000万円になりますから、80%引きで相当な評価減ですよね。ただし、この特例を受けるには適用要件を充たさないといけませんから十分注意して下さいね!

「小規模宅地等の評価減の特例」は相続税の申告書を提出した場合に限り適用されます。したがって、「小規模宅地等の評価減の特例」を適用することによって、相続税が発生しなくなった場合においても、相続税の申告は必要になります。

<小規模宅地の特例制度の種類>

「小規模宅地等の評価減の特例」は今回の①特定居住用(4通り)②特定事業用(2通り)③特定同族会社事業用(1通り)④貸付事業用宅地(2通り)の4区分(①~④)9通りに分けられます。実務上、あまり無い③特定同族会社事業用(1通り)は省略しますね!


<特定居住用→被相続人の自宅の敷地の4通りは次の通りです>

  1. 被相続人の自宅を配偶者が相続した場合・・・無条件に土地の相続税評価額を330㎡まで80%減額することができます。
  2. 、取得者が被相続人同居していた親族(子など)の場合・・・相続税の申告期限(10ヶ月)までその自宅に住み続ける必要があります。すなわち、申告期限まで自宅を売却することはできません。
  3. 被相続人同居していない親族が取得した場合・・・次の要件を満たすときに限り、80%減額を適用することができます。この3番が、一番間違えが多いケースですから注意して下さい。被相続人が一人暮らしで、相続人が賃貸派(持ち家無し)の事をいい、下記の3点の要件を充たしていれば適用OKです!このケースを家なき子と呼んでいます。
  • 相続税の申告期限まで土地を所有すること
  • 被相続人に配偶者および同居する法定相続人がいないこと
  • 取得者(配偶者も含む)は相続開始前3年以内に持ち家を所有した事がないこと

 4,「親孝行息子の建て替え」というケースなので詳細は書略しますね。

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例の適用が認められます

被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。

「小規模宅地の特例制度」を受けるためには、色々な制約がありますので、是非、専門家である税理士に相談する事をお勧めします!

次回は残りの②特定事業用(2通り)と④貸付事業用宅地(2通り)をご説明しますね!土屋雅資