なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

相続税の税額控除

ヤッホー!皆さん、お元気ですか?ご無沙汰してます!前回のブログをもう一度確認お願いします。今回は前回の Ⅲ 納付税額の計算の箇所を詳しく説明しますね!基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)以外に1・贈与税額控除(相続時精算課税制度を含みます)、2・配偶者の税額軽減、3・未成年者控除、4・障害者控除、5・相次相続控除等があります。プラス6・相続税の2割加算も覚えておいて下さいね!では順番にご説明していきますね!

相続税の税額控除>

  1. 贈与税額控・・・相続や遺贈により財産を取得した相続人が、その被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けている場合には、その財産の価額を当該相続人の相続税の課税価格に加算して相続税額を計算しますので、贈与を受けた際に納めた贈与税額は、相続税額から差し引くことができます。同様に相続時精算課税制度を適用して贈与税を支払っている場合も同様です。実務上、相続税の税務調査ではこの「3年前贈与」と「贈与税の時効6年の贈与税課税」よく指摘されますので注意して下さいね!相続人間でもめるのが、相続時精算課税制度を受けていた相続人がいて、この制度を受けていない他の相続人がこの事実を知ることになりますから、これも「相続」が「争族」になる種です。

  2. 配偶者の税額軽減・・・・・配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい額までは相続税は課税されません。例えば、被相続人(夫)が10億円の遺産を残した場合、相続人が妻(配偶者)、子供2人の場合に妻が法定相続分5億(10億円×1/2)までは、相続税はゼロです!これを一次相続といいます。1次相続では子供2人には相続税は課税されますが、妻の相続税はゼロなので、相続人の納付する全体の相続税負担は非常に軽減されますよね!問題は妻が死亡した時を2次相続といい、子供2人が5億を2億5,000万円づつ相続しますから、今度は相続税は税額の速算表に当てはめると、各人の相続税は8,550万円(合計1億7,100万円)と税負担が重くなりますので、相続対策を生前にする場合には、この2次相続まで考えておかないと大変ですねー!
  3. 未成年者控除・・・20歳未満の相続人は、算出された相続税額から下記の金額を控除できます.控除額 =(20歳 -相続開始時における満年齢)×10万円(1年未満は1年として計算)
  4. 障害者控除・・・相続人が障害者の場合、算出された相続税額から下記の金額を控除できます控除額 =(85歳 -相続開始時における満年齢)×10万円特別障害者の場合は20万円になります。(1年未満は1年として計算)
  5. 相次相続控除・・・被相続人死亡前10年以内に、相続により取得した財産がある場合には、相続人に課せられる相続税額から一定の金額を控除できます。これは、同じ財産に対する相続税が加重にならないようにするための措置です。
  6. 相続税の2割加算・・・相続、遺贈等によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族(1親等の血族の代襲相続人を含む。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に100分の20に相当する金額を加算することとされています。 また、被相続人直系卑属で、当該被相続人の養子となっている人も対象とされます。ただし、当該被相続人直系卑属が相続開始前に死亡し、または相続権を失ったため、当該養子が代襲として相続人となっている場合は除かれます。この2割加算・・・例えば孫の相続税が1,000万円だとして、この孫が、被相続人1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、孫の相続税は1,200万円になります。

以上1~6まで税額控除等の実務上よくある控除をご説明しました。特に上記の2番目の「配偶者の税額軽減」一番重要なので確認しておいて下さいね!今回も皆さん、お付き合い頂き感謝しております。次回は「借地権」をご説明しますね!土屋雅資