なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

相続税の具体的計算例

ヤッホー!皆さん、今回からはもう一度相続税に戻って、相続税の計算を復習しましょう!  

Ⅰ 課税価格の計算 

まずは、被相続人の遺産の総額(=課税価格)を計算しましたよね!

  1. 相続・遺贈財産を計算します( 土地、家屋、株式、国債、預貯金等)
  2. みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金)を相続財産に加算します 
  3. 非課税財産(生命保険金・死亡退職金から法定相続人×500万円)を控除します 
  4. 債務を控除する。 被相続人に借金がある場合や葬式費用などは控除します 
  5. 贈与された財産を加算する。 相続開始3年以内の贈与財産をプラスします。 
  6. 相続時精算課税制度による財産をプラスします。 

課税価格=1、相続財産+2、みなし相続財産-3、非課税財産-4、債務・葬式費用+5、相続開始3年以内の贈与+6、相続時精算課税制度

   

Ⅱ 相続税総額の計算 

  1. 課税価格を計算したら、相続税の総額がどの位になるか計算します。 
  2. 課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)
  3. 各人の相続税の税額を計算します。法定相続分の取得額 = 課税遺産総額 ×法定相続分(例 配偶者、子供2人・・・配偶者1/2、子供1人1/4)
  4. 相続税総額を計算する。 上記の各人の相続税額を合計します  。

 Ⅲ 納付税額の計算 

相続税の総額が計算されたら、最後にそれぞれの相続人の相続税がどの位になるか計算します。相続人は一人ひとり取得財産が違いますから相続税の総額を比例按分します。

  1.  比例按分割合とは、各相続人が取得した財産価額を合計課税価額で割ります。
  2.  按分割合=各相続人の課税価額 ÷ 合計課税価額
  3.  各人の相続税算出額 = 相続税の総額 × 按分割合
  4.  税額控除をプラス、マイナスした上で、最終的な納税額になります 

 相続税の速算表

 課税価格

税率(%)

控除額(万円)

1,000万円以下

10

 -

1,000万円超 3,000万円以下

15

50万円

3,000万円超 5,000万円以下

20

200万円

5,000万円超 1億円以下

30

700万円

1億円超2億円以下

40

1,700万円

2億円超 3億円以下

45

2,700万円

3億円以上6億円以下

50

4,200万円

 6億円以上

55

7,200万円

 

 <各相続人の相続税額>

被相続人の遺産総額1億4,800万円で、相続人は妻、長男、長女の3人の場合の相続税を計算してみましょう!

  1. 14,800万円-4,800万円(基礎控除=3,000万円+600万円×3人)=1億円
  2. 法定相続分・・・妻は1億円×1/2、長男、長女は各1億円×1/4
  3. これを上記の税率表にあてはめて、各人の相続税を計算します。
  4. 妻の税額5,000万円×税率20%-控除額200万円=800万円
  5. 長男の税額2,500万円×税率15%-控除額50万円=325万円
  6. 長女の税額2,500万円×税率15%-控除額50万円=325万円
  7. 相続税の総額 800万円 + 325万円 + 325万円=1,450万円

< 実際の各相続人の取得財産に応じて>

  1. 相続税の総額を按分(割合が全体で1になるよに調整します)
  2. 遺産分割協議し、妻が4000万円、長男が4000万円、長女が2000万円で合意しました。
  3. 相続税の総額を、実際の各相続人の取得財産に応じて按分します。

<各相続人の相続税額>

  1. 妻の税額全体の相続税1450万円×4/10=税額580万円 ※ただし配偶者の税額軽減を使えば税額0円(1億6,000万円と配偶者の法定相続分の多い金額までゼロ)
  2. 長男の税額全体の相続税1450万円×4/10=税額580万円
  3. 長女の税額全体の相続税1450万円×2/10=税額290万円
  4. 配偶者の税額軽減を適用すると、長男の580万円+長女の290万円=870万円が納付税額になります。配偶者の税額軽減等の税額控除は次回以降ご説明しますね! 今回は、塗り絵みたいな文章ですいません~!土屋雅資