なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

みなし贈与

ヤッホー!今回のテーマは「みなし贈与税」です。最近の相続税の税務調査では、この「みなし贈与」で課税します!と言うのが多くなりました。

ではクイズです、なぜ税務署は「みなし贈与」で課税してくるのか?です。

正解は、税務署側に有利な規定だからです。「みなし贈与」はもらった人(受遺者)の結果受益さえ立証さえすればOKだからです。税務署がこれを安易に利用したら、租税法律主義に反する事案もあると思いますので、皆さん注意して下さいね!

では「みなし贈与」とは・・・個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に、時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準となる「資産の時価の2分の1に満たない金額」により判定するものではありません。また、時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。国税庁HP)

具体例は以下①~④を参照して下さい。特に②と④に注意して下さいね!

①保険料等の支払者以外の者が保険金等の受取人となる場合

②著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合

③対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で、債務の免除、引受け又は弁済をしてもらった場合

④その他の経済的利益を受けた場合。

これらは、民法上の贈与契約に該当しない贈与税の課税原因となる財産(経済的価値が認められるもの)の取得として、広く課税対象とされています。親族間で、無償又は無利息で土地、建物、金銭等の貸与があった場合は、その地代、家賃、利子に相当する経済的利益を受けたものとして取り扱われます。しかし、その利益を受ける金額が少額である場合や課税上弊害がないと認められる場合には課税されません。なお、「ある時払いの催促なし」や「出世払い」といった貸借は、贈与として取り扱われるので、親族間においても契約書を作成し、銀行振込等の方法で返済の実績を証拠として残しておくなどの工夫が必要といえます。

 例えば親と子が株主となっている同族会社において、親が財産の無償提供や低額譲渡、あるいは債務免除等を行うことで、その会社の株式の価額が増加した場合、その増加相当額は、子の経済的利益として贈与とみなされます。また、新株発行に際して、親がその引受権の割当てを受けず、または新株を引受けなかったことによって子が受ける経済的利益に対しても、贈与税が課税されます。では、裁決を2つご紹介しますね!

(1)第三者間における低額譲受益のみなし贈与課税の可否・・・地主Aが家族の病気の為に1,500万円必要だと病院から提示され、現金がなかったので地主A所有の土地(時価7,000万円)を地元の市議会議員Bに1,500万円で売却したケースです。税務署はBに5,500万円(時価7,000万円-売却価額1,500万円)のAからの贈与があったとして、これに贈与税を課税しました。理由はBは、時価7,000万円の土地を1,500万円で購入したのだから、5,500万円得した(Bは5,500万円の結果受益を受けた)ので課税されました。

(2)妻が認知症になった夫(被相続人)の預金を勝手に使い込んだ費消行為の可否・・被相続人である夫が認知症を発症し、妻が夫のクレジトカードから約6,200万円を妻のストレス発散のため、高額な着物やそれ以外の遊興費として費消したため、税務署はこの6,200万円を「みなし贈与」として被相続人の相続財産(相続開始前3年以内の贈与)に加算して課税しました。(夫は認知症ですから、本来の贈与には該当しませんよね!)以上2例ご紹介しましたが、ご理解頂けましたか?土屋雅資