なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

贈与税(相続時精算課税制度)

ヤッホー!皆さん、お元気ですか?今回は「相続時精算課税制度」をご説明しますね!

相続時精算課税制度とは60歳以上の親(祖父母もOK)から満20歳以上の子(孫もOK)への贈与について、最高2,500万円まではその時点で贈与税をかけずに相続時点で、ほかの遺産とあわせて相続税として一括して精算する制度です。贈与時に2,500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が課税されます。そのメリットは①②ですが一歩間違えるとデメリットとして後々大変なことになるので注意して下さいね!

①贈与する財産や回数には制限がないので土地など高額の資産でも贈与しやすいこと。

②住宅資金の贈与なら平成29年9月までなら、「良質な住宅は1,200万円」「それ以外は700万円」を2,500万円に加算して、この制度が使えます。例えば、皆さんがマイホーム(戸建住宅、分譲マンション)を5,000万円で購入する場合、この家屋が良質な住宅に該当すれば、3,700万円(=2,500万円+1,200万円)まで贈与税はかかりません。また全額5,00万円贈与を受けて購入した場合は、贈与税は、5,000万円-3,700万円=1,300万円×20%=260万円の納付となります。通常の5,000万円の贈与税は、2,110万円(特例財産に対する贈与税率)になりますので、非常に贈与税が安くなります。

では、デメリットを列挙しますね!

(1)暦年贈与には戻れません。毎年110万円の贈与税の基礎控除は一切使えなくなります。相続時精算課税制度は、最初の贈与の際にこの制度を利用する旨の選択届けを税務署に提出すしますので、贈与者の相続開始まで継続して適用となりますから、その贈与者からの贈与は、暦年課税制度による贈与は使えませんので注意して下さいね!

(2)孫に贈与する場合に、受贈者(孫)は相続税の納税義務者になるので、、相続時精算課税制度により贈与を受けた分は、すべて相続税の計算の際には加算しることになりますが、孫は本来相続人ではないので、相続税の納税義務者となって相続税の2割加算の対象となります(代襲相続による孫は除かれます)

(3)相続税は、基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の人数=基礎控除額以下であれば、相続税はかからないし、申告書も提出も不要でしたね。だだし、相続時精算課税制度による贈与をしていた場合で、相続税の計算をすると基礎控除以下になり相続税の申告書を提出する必要がない場合において、もし累計2,500万円を超える贈与があり、贈与税(2,500万円を超えた部分に対して20%)を納めていた場合は、相続税の申告書を提出しなければ還付が受けられない点に注意して下さい。

(4) 相続時精算課税制度は、そもそも相続税もかからない場合には、贈与税の負担もなく贈与できるので、便利な制度ですが、相続税が節税になる訳ではありません。精算課税の贈与は、最終的に相続財産に加算されて、相続税として精算されるからです。また、相続税の価額は、贈与時の評価額ですから、贈与時より評価額が下がってしまった場合には、相続税が発生する場合には損をしますし。逆に将来値上がりしそうな資産を贈与してすれば、その値上分は加味されませんから得になります。

(5)この相続時精算課税制度により取得した財産には、小規模宅地の特例(居住用なら330mまで80%評価減)や物納制度も適用できません。

以上(1)~(5)のデメリットを是非、検討してから、この相続時精算課税制度を使うか否かを検討して下さいね!以上で、「相続税で課税される財産」の解説は終了です。皆さん、ここまでOKですか?お疲れ様でした。次回は、これからマイナスできる項目(英語で債務控除と言います)をご説明していきますね!土屋雅資