なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

みなし相続財産①

ヤッホー!まずは、相続税の復習をしてみましょう!

①本来の相続財産(現金預金、株式、国債、不動産、美術品等の金銭価値があるもの)

②みなし相続財産(死亡保険金等)

③相続時精算課税財産

④相続開始前3年以内に受けた贈与財産

⑤相続債務(借金、葬式費用=債務控除)=正味の遺産額

相続税の課税価格の合計額)となります。要は①+②+③+④-⑤=正味財産となります。今回からは②みなし相続財産(死亡保険金等)をご説明しますね!

皆さんが、どこを学習しているのか、必ず上記①~⑤の、どこの項目かを確認しながらお読みくださいね。「みなし相続財産」は、①死亡保険金②死亡退職金の2つを覚えておいて下さい。死亡保険金は、保険契約が大事です

1)「被保険者=夫」「保険料負担者=夫」「保険金受取人=妻」→相続税 

(2)「被保険者=夫」「保険料負担者=妻」「保険金受取人=妻」→妻に所得税

(3)「被保険者=夫」「保険料負担者=長男」「保険金受取人=妻」→妻に贈与税 となります。特に注意が必要なのは(3)の契約だと妻に贈与税というバカ高い税金が発生します。実務上、税務調査で指摘されるのは、(1)の契約(例えば10年の保険契約)で、9年目から「保険料負担者=夫だったものが、残り1年は妻が保険料負担」に契約が変更されている場合です。生命保険のセールレディや、かんぽ生命の外交員が、相続税が安くなるからと言って、保険料負担者を夫から妻へ変更しているケースです。この場合の課税関係は、保険金が1億だとして、正しくは9,000万円が相続税、残り1,000万円が妻の一時所得(所得税)=(保険金-払込保険料-50万円)×1/2となり、所得税相続税・贈与税と同様に超過累進税率(財産や所得が高いほど、税率も高くなること)ですが、一時所得(所得税)は1/2とされるため、税負担が軽くなります。保険契約は死亡時の契約で支払われるため、保険金1億円が妻の一時所得になり、税金が安くなりますよ~。っと保険外交員に、そそのかされて、この保険金を夫の相続財産から除外して申告するケースです。でも税務署も当然、保険料の支払いをチェックしますから、9,000万円相続税を相続財産に加算するように修正申告をするよう指摘します。そしたら、この9,000万円の「みなし相続財産計上漏れ」で、過少申告加算税+延滞税がバッチリ、本税の他にペナルテッイとして課税されますので、皆さん、「甘―い節税策」には注意して下さいね。また、生命保険金計上漏れの他に「生命保険契約に関する権利」「定期金に関する権利」も、みなし相続財産ですから、保険会社や、かんぽ保険会社に問いあわせて、「解約返戻金額」を相続財産に加算するのを失念するケースに注意して下さいね!

この保険に関する契約や、生命保険契約に関する権利については、ファイナンシャルプランナーの「リスクと保険」という試験分野がありますから興味のある方は是非、ご自身で勉強して下さい。最後に、この①死亡保険金と次回ご説明する②死亡退職金には、500万円×法定相続人(放棄した者を含む)の控除がありますから覚えておいて下さいね。具体例は、夫が被相続人で、相続人は妻、長男、長女、次男(放棄)の4人の場合には・・・死亡保険金1億円-(500万×4人=2,000万円)=8,000万円が「みなし相続財産」となります。土屋雅資