なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

名義預金②

ヤッホー!昨日の日曜日、オープンカーで東名高速をブッ飛ばしていたら、突然の大雨でずぶ濡れになってしまいました~、アー、カッコ悪い~!

「名義預金」第2回をご説明しますね!「名義預金」に該当するか否かは①財産の資金源は誰か?②生前贈与がされたか否か?③財産の管理・運用をしていたのは誰か?

まず①は被相続人が稼いだお金、または親から相続したお金、かどうか?です。これが、被相続人の財産であれば、通帳の名義(例えば、妻や子供名義の通帳)は全然関係なく、被相続人の相続財産に該当します。

②に「生前贈与」とは民法上の「贈与契約」と同じ意味です。民法549条に「贈与は当事者の一方(贈与者=夫)が自己の財産を無償(タダ)で相手方に与える意思を表示し、相手方(受贈者=妻や子供)がこれを受諾することによって成立する契約である。」と規定しており、生前に夫が、妻や子供にお金をタダであげるよ!といい

妻や子供はラッキー、ありがとう、父ちゃん!とお互いの意思表示で成立しますので、口頭による贈与も民法上は有効です③財産の管理・運用は②とセットで判定します。

ただし、実務上は税務署に本当に贈与があった事を主張(立証挙証)するには次の3つの点に注意して下さいね!(1)贈与契約書の作成・・・贈与は口頭でも成立しますが、対税務署に対しては書面にしておく事が重要です(2)贈与内容の履行・・・具体的には夫の口座から、妻や子供の口座に振込する事です(3)通帳、カード、印鑑の管理等=管理支配基準・・・これを夫が管理・支配していたら名義預金と認定されてしまいますから、もらった妻や子供が振込された通帳、カード、印鑑を妻や子供がじっかり自分のお金として自由に使える状態にしておく事が重要です以上の3点が贈与があったか否かの税務署との論点になってきます。また、更に補強するなら(4)贈与税の申告・・・お金をもらった妻や子供が毎年(暦年単位課税1/1~12/31の期間=所得税の確定申告と対象期間は同じです)を翌年2/1~3/15までに贈与税の基礎控除110万円を引いた残額に贈与税率を掛けて申告・納税しておくと、よりベストです。(5)連年贈与は避けましょう!・・・連年贈与とは「金2,000万円を今後10年間に毎年200万円贈与する」という契約です。これだと、2,000万円から基礎控除110万円を引いた1,890万円が贈与税の対象になってしまいます(まあ、こんな契約書、税理士に見せたら、すぐ止めさえると思いますが・・・)。贈与する場合は以上の事に注意して下さい!贈与税については、改めて説明しますが、相続税は死んでから財産がもらえるのに対いて、贈与税は相手(夫=父)が生きてる間に、ダダでお金がもらえる点が違います。また、贈与税は相続税の補完税ですから、贈与税の方が相続税より税金は高くなります。次回は「名義預金」で税務署と納税者とで裁判(判例)になったケースをご紹介しますね! 土屋雅資