なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

名義預金①

ヤッホー!誤字脱字が多くてすいません~まあ文章は分かると思いますからご勘弁下さい。今回は①本来の相続財産のうち「修正申告=税務調査で財産計上漏れで税金を追加で払うこと」NO1の「名義預金」についてお話ししますね!

国税庁HPをご覧頂ければ最新(平成26事務年度)の申告漏れ財産は「名義預金」+「名義株」で約50%を占めています。この申告漏れには、当然ペナルティー(過少申告加算税・重加算税・延滞税他)が本税の他に課税されます。このペナルティーのうち一番重いのが重加算税35%です。ちなみに延滞税は年14.6%ですから、利息制限法や出資法の上限金利をはるかに超えた「ヤミ金業者」に匹敵する税金を、本税とは別途納税しなければなりません(税務署はヤミ金業者より恐いですよ~~~)。

では今回は「名義預金」とは?の定義をご説明しますね。名義預金とは、形式的には被相続人(夫)の配偶者(妻)や子供(長男、次男)などの親族名義で預金をしているが、実質手には被相続人(夫)のもので、親族の名前を借りているに過ぎない預金のことです。相続税の税務調査では、この名義預金は被相続人の相続財産に計上されます。

例えば、無職無収入の専業主婦で多額の預金があるケースです(妻のヘソクリも、これに該当します)。税務署は、預金は妻名義だが、実質的には夫(被相続人)の預金であると指摘してきます。一方、妻(納税者)は、生前に夫から贈与されたものだから、「もう私(妻)のものよ!」と主張します。

「名義預金」に該当するか否かは①その財産または預金原資の出損者(誰が、そ資金を出したのか?)②その財産の管理・運用の状況③贈与事実の有無④その財産から生じる利益の帰属者等を総合判断して決められます。

実務上は「自己(夫)に帰属する資金原資をもって、自己(夫)が管理支配を行う預金とする意思で、夫が直接に金融機関に預け入れたり、妻や子供を使者、代理人として当該預金の預入契約をした者が預金者(夫)である」と定義し、これを「資金原資・支配・管理基準」といいます。今回は、難解な英語が多数登場しましたが、要は、「そのお金を出した(例えば仕事で給料を稼ぐ)人は、誰ですか?」→そのお金を出した人(夫)の通帳の名義を問わず(たとえ妻名義でも)、夫の相続財産ですよ!っという事です。次回に続く・・・。土屋雅資