なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

相続税の計算②

ヤーホー!今日の横浜は、非常に寒い~~ですが、皆さん体調に気をつけて下さいね!

前回の続きをお話ししますね!相続税の計算は、被相続人の残した「正味財産=課税価格」-基礎控除=プラスになれば、そのプラスの金額に民法で学習した法定相続分の割合をかけて、各相続人の課税価格を計算します。前回の具体例で計算してみましょう!被相続人(父)で、相続人3人(母=配偶者、長男、次男)の場合に被相続人(父)の正味財産が19,800万円あった場合の計算をしてみて下さい。<解答>19,800万円-4,800万円(基礎控除)=15,000万円 ①配偶者 15,000万円×1/2=7,500万円、②長男・次男各自 15,000万円×1/4=3,750万円 となりましたか?大丈夫ですね? 

 次に各相続人の課税価格が計算できたら、その金額に「相続税の税率」を掛けて税金の金額を計算します。相続税の税率」は国税庁HPで確認してみて下さい。①配偶者7,500万円×30%-700万円=1,550万円②長男・次男各自3,750万円×20%-200万円=550万円となり、相続税の総額は①1,550万円+②1,100万円(550万円×2人)=2,560万円になります。これで、相続税の金額は一応確定します。

 但し、前回ご紹介した「配偶者の税額軽減=この特例も前回の小規模宅地特例と同省に申告が必要です」を適用すれば、更に税金は安くなりますが、このお話は次回以降ご説明しますね!皆さん、相続税は高いですか?それとも安いですか? そうですね!一概には高い、安いは決められませんよね?何故って、「相続税の税率」は超過累進税率だからです。これは、個人が払う所得税も同じです。要は、相続税なら正味財産が多くなれば税金も多くなりますし、所得税でも年収300万円の方と年収5,000万円の方では、当然、年収5,000万円の方の方が所得税が多くなるからです。この超過累進税率が適用されるのは「相続税」「贈与税」「所得税」です。ちなみに法人税は比例税率ですから、所得=利益に対して一定金額になります。平成28年3月時点では、日本政府はアベノミックスで法人税率の引下げすなわち企業(法人)の国際競争力の効果を狙っています。

この例題の被相続人が残した財産1億9,800万円(約2億)に対する相続税は2,560万円(配偶者の税額軽減適用前)です。この相続税2,560万円を実際に取得した金額の割合で各相続人が納付します。

 もし、皆さんのお父様が亡くなって、約2億の財産を残したら、相続税約2,500万円払っても、手取りが1億7,500万円がもらえるという事になります。これって、所得税(年収2億)や贈与税(2億円を無償でもらう)に比べたら安いと思いませんか?

但し、被相続人が残した2億の財産が不動産(土地)だけの場合には、現金がありませんから、物納制度で税金を納税します。物納制度とはお金の代わりに税金分を土地で渡す(昔の年貢と同じです)。ざっと、前回と今回で「相続税の計算」の流れをお話ししましたが、皆さんここまでOKですか?

次回は、①本来の相続財産(被相続人の残した現金預金、株式、国債、不動産など金銭価値があるもの)+②みなし相続財産(死亡保険金等)+③相続時精算課税財産(平成15年施行)+④相続開始前3年以内に受けた贈与財産-⑤相続債務(借金、葬式費用=債務控除)=正味の遺産額(相続税の課税価格の合計額)となります。要は①+②+③+④-⑤=正味財産の①本来の相続財産(被相続人の残した現金預金、株式、国債、不動産など金銭価値があるもの)から順番に、ご説明していきますね! 土屋雅資