なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

相続税の計算①

 

ヤーホー!皆さん、おひさしぶりです、お元気ですか?私は、メタボ対策で、健康補助食品を試しているのですが、一向にお腹がへこみません。やっぱり、食べ過ぎなんでしょうか~~~。

 

今回からは、相続税の基本的な計算を解説していきますね!皆さんのなかには、「そんなの知ってるよ」とプロ顔負けの方もいると思いますが、復習をかねて、お読み頂ければ幸いです。まず、相続税

①本来の相続財産(被相続人の残した現金預金、株式、国債、不動産など金銭価値があるもの)+②みなし相続財産(死亡保険金等)+③相続時精算課税財産(平成15年施行)+④相続開始前3年以内に受けた贈与財産-⑤相続債務(借金、葬式費用=債務控除)=正味の遺産額(相続税の課税価格の合計額)となります。

要は①+②+③+④-⑤=正味財産となります。

 

この正味財産が基礎控除以下なら、原則として相続税は課税されません。逆に、基礎控除以上なら基礎控除を超えた金額に相続税が課税されます。ちなみに、相続税の申告期限は相続開始日から10ヶ月以内でしたよね。

相続税基礎控除ですが、3,000万円+600万×法定相続人この法定相続人には相続を放棄した人も含まれますから、注意して下さいね)。

 

具体例でみると、被相続人(父)で、相続人3人(母=配偶者、長男、次男)の場合の基礎控除は、ハウマッチ? そうですね、4,800万円です(3,000万+600万×3人)。もし被相続人が残した上記①~⑤の正味財産が、4,800万円以下であれば、相続税は課税されませんので、何も税務署に申告する必要はありません。

 

但し、相続税には大事な特例が2つあって、①配偶者の税額軽減、②小規模宅地の特例を適用して、4,800万円以下になる場合には、相続税の申告が必要となりますので、注意して下さい。この特例については、順次ご説明しますが、特に②小規模宅地の特例に注意が必要です。例えば被相続人の自宅の土地は、330mまでは80%評価減となりますので、もし自宅の土地が相続税評価額で1億円の場合には、この特例を使えば、なんと! 2,000万円として正味財産を計算します。

 

実務上は、小規模宅地の特例は申告要件ですので、相続税の申告期限の10ヶ月を経過後は、この特例が使えませんので、よーーーく覚えておいて下さい。 土屋雅資