相続手続き
ヤーホー!皆さん、花粉症は大丈夫ですか?私も軽度の花粉症(目が痒い程度)なのですが、趣味のオープンカーで晴天を走ると気持ちがいい季節になり、ワクワクしています。覆面パトカーには何度も捕まっているので、走行中は常にドキドキして、しまうまです。(今度捕まると、免許取消だからです~~~~~)
今回は、相続開始日(人の死亡)から時系列で必要な手続きを、まとめてみますね!
相続開始日から下記①~⑥の流れで手続きを進めていきます。
①死亡届の提出・・・7日以内
②健康保険の資格喪失手続き→国民健康保険4日以内健康保険(会社員等)5日以内
③放棄・限定承認・・・3ケ月以内(家庭裁判所の許可があれば延長可能)
④準確定申告・・・4ヶ月以内(所得税の申告=被相続人の所轄税務署)
相続税の申告期限である10ヶ月までに①遺言書の有無(自筆証書・公正証書)
② ①の遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所の特別代理人を指定が必要です。
特に上記②の遺産分割協議が、なかなか、まとまらない場合は、家庭裁判所に調停申立をし、調停不成立の場合は、家庭裁判所の審判に移行します。
実務上、一番多いのは被相続人の遺言書がなく、被相続人の財産を、どの相続人が取得するかでもめて、仲の良かった子供が醜い争いをして、兄弟姉妹が絶縁状態になるケースです。「相続」が「争族」になってしまう事がよくあります(私の経験上は、特に小金持ちに「争族」が多い傾向があると感じます)。
被相続人の残した財産が大体3億円以上だと、「争族」は起きません。何故って相続人もお金持ちだから!英語で言うと「金持ち喧嘩せず」の格言にある通りです。土屋雅資