なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

相続手続き

ヤーホー!皆さん、花粉症は大丈夫ですか?私も軽度の花粉症(目が痒い程度)なのですが、趣味のオープンカーで晴天を走ると気持ちがいい季節になり、ワクワクしています。覆面パトカーには何度も捕まっているので、走行中は常にドキドキして、しまうまです。(今度捕まると、免許取消だからです~~~~~)

 

今回は、相続開始日(人の死亡)から時系列で必要な手続きを、まとめてみますね!

相続開始日から下記①~⑥の流れで手続きを進めていきます。

①死亡届の提出・・・7日以内

②健康保険の資格喪失手続き→国民健康保険4日以内健康保険(会社員等)5日以内

③放棄・限定承認・・・3ケ月以内(家庭裁判所の許可があれば延長可能)

④準確定申告・・・4ヶ月以内(所得税の申告=被相続人の所轄税務署)

相続税申告・・・10ヶ月以内(被相続人の所轄税務署)

遺留分減殺請求・・・12ヶ月以内(内容証明郵便でOK

 

相続税の申告期限である10ヶ月までに①遺言書の有無(自筆証書・公正証書) 

② ①の遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所の特別代理人を指定が必要です。

特に上記②の遺産分割協議が、なかなか、まとまらない場合は、家庭裁判所に調停申立をし、調停不成立の場合は、家庭裁判所の審判に移行します。

 

実務上、一番多いのは被相続人の遺言書がなく、被相続人の財産を、どの相続人が取得するかでもめて、仲の良かった子供が醜い争いをして、兄弟姉妹が絶縁状態になるケースです。「相続」が「争族」になってしまう事がよくあります(私の経験上は、特に小金持ちに「争族」が多い傾向があると感じます)。

被相続人の残した財産が大体3億円以上だと、「争族」は起きません。何故って相続人もお金持ちだから!英語で言うと「金持ち喧嘩せず」の格言にある通りです。土屋雅資