なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

公正証書遺言 その2

ヤーホー!いよいよ、確定申告期限の3月15日まで残り一週間となりました。

今日から15日まで不眠不休の修行の日々が続きます。

あー、楽しみだな、って考えるようにしているなんちゃって土屋です。

 

前回の公正証書遺言の内容について、ご説明していきますね!

遺言書の記載事項には「法定記載事項」と「任意記載事項」の二つに分かれます。

法定記載事項」は、具体的な法律上の効果が生じますが、任意記載事項」何ら法律上の効果は生じませんが、受遺者(財産をもらう人)に対して感謝の念を伝える道徳的規範という意味があります。

 

「法定記載事項」は全部で11項目ありますが、重要なものを4項目列挙しますね。

①相続分の指定(例・妻には自宅を、長男には預金を、長女には株式・投資信託国債などの有価証券を相続させる)

②子の認知(例・妻には生前恐ろしくて言えなかったが、実は愛人との間に子供がいるから、その子にも財産を相続させたい)

③生前贈与や遺贈に対する持戻しを免除する旨の意志表示(例・長男に生前、住宅資金の贈与を3,000万したが、その分は相続財産に加味=持戻ししないで分割させたい)

④遺言執行者の指定(例・顧問税理士である土屋を遺言執行者として指定する)

 

実務上、一番大事なのは上記④です。遺言執行者は誰がなっても構いませんが、この指定がないと「相続人間で遺言執行者を決める」事になりますので結局、話がまとまらず、せっかくの遺言が執行できなくなってしまう場合が多く見受けられます。遺言執行者が指定されていれば、被相続人の遺言通り、他の相続人が反対しても、遺言通り分割出来ます。要は、遺言執行者には強制執行力があるという事です。

ポイントは遺言書には「遺言執行者の指定」を記載しておく事が最も重要です

 

「任意記載事項=付言」といいますが、被相続人の思いを相続人に伝える事です。

例えば「私の亡き後、子供達は仲良く暮らし、お母さんの面倒をみてやって下さい

「長男の嫁の花子さんには、生前大変お世話になったので感謝の印として金1,000万円をあげて下さい」等、被相続人の想いを伝える「泣かせる付言」を記載しておくことも大切です。次回は「遺留分」と「遺言諸」の関係をお話ししますね! 土屋雅資