公正証書遺言
ヤーホー!毎年、今日の横浜は春の陽気でした、皆さんのなかにも花粉症で「目がうさぎちゃん」の方もいますよね!実は、私も、すでに花粉症で「確定申告で目が点、花粉症で目がうさぎ」の一人です。
今回は②公正証書遺言の説明です。生前に遺言をするならこの方法が一番ベストです。
②公正証書遺言とは「遺言者と証人2名が公証人役場に出向き、公証人が遺言書を作成し保管」する方法です。もし、遺言者が公証人役場に行けない場合(例えば遺言者が身体的障害等で歩行困難な場合)でも、公証人が自宅に来てくれます(もちろん公証人に出張費は支払う必要がありますが)。
②の長所は、紛失や偽造変造の恐れがない、家庭裁判所の検認が不要、遺言書作成の事実を証人を介して明確化出来るとうい点です。逆に短所は、手続きが少し煩雑、公証人の手数料が必要という点です。
前回の①自筆証書遺言の長所、短所が逆になっている点に気づかれましたか?
証人(立会人)ですが、1)未成年者 2)推定相続人 3)配偶者並びに直系血族は、残念ながら証人になる事が出来ません。理由は1)未成年者は無能力者であるため法律行為が制限されています。また2)推定相続人 3)配偶者並びに直系血族等は、皆さんもお分かりの通り、自己に有利な遺言書を作成する恐れがあるため除外させています。
実務上は、私など税理士と私の事務所の職員が証人を頼まれる事が多いです。上記以外は誰でもOKなので遺言者の知人、友人が証人になる事もあります。ポイントは、この証人2人は「口の堅い人」に頼む事です。遺言書の内容を、遺言者の配偶者や推定相続人に「ペラペラしゃべってしまう人」にお願いする事は絶対には避けましょう!
次回は、この公正証書遺言で有効な法律行為を説明しますね! 土屋雅資