なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

放棄

ヤーホー!毎日、確定申告に忙殺されている、なんちゃって税理士の土屋です。

 

今回は③放棄についてご説明しますね!民法第939条に「相続を放棄した者は、その相続に関しては、初めから相続人とならかったものとみなす。」と規定されており、この放棄の効果は、相続開始時にさかのぼって、相続人でなくなる、とうい意味です。

要は、放棄しちゃえば、財産ももらえないけど、莫大な借金も返さないよー!)から、被相続人とは一切縁を切ったという意味です。

 

例えば、被相続人(父)が財産債務を長男Aが放棄すると、孫のaも自動的に放棄したという事になります。英語で言うと「放棄は代襲相続なし」です。従って相続放棄する場合には、相続人が家庭裁判所に相続開始時から3ケ月以内(延長可能)に放棄の手続きをする必要があります。

 

実務上、怖いのは「事実上の放棄」です。これは、遺産分割協議書(誰がどの財産、債務を承継するかを取り決めた書面です)に、「私、土屋雅資は一切の権利義務を放棄します」と記載して何も、もらわない事です。実はこの意味は、相続人間での話合いの結果であり、法律的には私・土屋雅資は「単純承認」した事になります。

 

もし、その後、被相続人に10億円貸していた債権者が現れた場合には、私はその債権者に「僕、相続放棄したと遺産分割協議書に記載したから知りません」とは言えないのです。私はその債権者に対して法定相続分に応じた借金を負う義務があります。大事な事だから、もう1回言いますね!

 

「放棄をするには家庭裁判所に行って放棄手続きを完了させる事」です。ちょっと話がずれますが、友人に頼まれて「連帯保証人になってしまう事」と同じくらいオソロシー事なのです。皆さん、安易に署名押印(実印)しないでね! 税理士 土屋雅資