相続開始後の手続き
ヤーホー!皆さん、お元気ですか?なんちゃって税理士の土屋です。
今回は、相続が発生した後の大事な手続きを、お話ししますね。まず、皆さんのお父様(被相続人)が死亡した後に①単純承認②限定承認③放棄の3つの選択肢があります。
被相続人が残した財産が負債(借入金など)より多い場合は①です。これは相続発生日から何の手続きもしなくて大丈夫です。
②③を選択する場合は、相続発生日から3ケ月以内に家庭裁判所に手続きが必要です。②は実務上は非常に少ないので、③放棄についてご説明しますね。
③の放棄は、被相続人が借金まみれで、財産より負債の方が多い場合です。この放棄は相続人ごとに選択出来ます。また、被相続人の残した借金が、どのぐらいの金額が不明な場合は、家庭裁判所に3ケ月の期間を延長してもらう事ができます。もし被相続人が多額の借金がある場合、「被相続人にお金を貸した債権者は、相続開始後、まってました!」と相続人に被相続人の借金返済を請求してきます。債権者は、相続人が①の単純承認をしたと思いこんでいるからです。皆さんが、被相続人の借金がどのくらいあるのか不明な場合は、この3ケ月の期間の延長によって債権者が判明しますので、財産より借金が多いような「不吉な予感」がしたときは、放棄の期間延長をあらかじめ家庭裁判所に申出しておくのが得策です。 税理士 土屋雅資