なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

民法(相続)その2

ヤッホー、なんちゃって税理士の土屋です。

寒い日が続きますが、体調管理に気をつけて下さい!

では、前回の続きで「相続人」についてお話ししますね。

まず民法では、相続できる順位と財産をもらえる割合が決まっています。

①第一順位・・配偶者1/2、子供1/2(2人の時は1/4=1/2×1/2)

第二順位・・配偶者2/3、父・母1/3(被相続人の親=じいさん、ばあさん)

第三順位・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(代襲相続は、姪・甥まで)

上記の順番で相続人が決まります。例えば、上記①のご夫婦に子供がいない場合に

上記②のじいさん、ばあさんが相続人となります。

普通は、①の場合が多数なので、②③は参考程度で結構です。

では、次回は相続人の権利・義務の承継方法をお話ししますね! 土屋