なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

平成28年改正(所得税)

 ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

いやー、昨日の日産スタジアムは、サッカーで盛り上がってました~。

 

レアルマドリードは凄い人気ですね。鹿島も、惜しかったですね~。

 

私の事務所は、日産スタジアムに行く途中にありますので、外国人の多いこと!

 

今回は、今年(H28年)の主な改正点をご説明しますね!

 

皆さん、ご自身で確定申告をする方は是非チェックして下さいね。

 

 

 

1・減価償却に関する改正 

「建物附属設備」と「構築物」の償却方法について、「定額法」のみになります。

「定率法」が廃止されました。

 

【適 用】 平成28年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。

 

 

2・少額減価償却資産

30万円未満の減価償却資産の取得価額(購入費用)を全額取得した年の必要経費へ算入できる特例措置の適用期限が、2年延長されました。ただし、300万円が限度です。

 

【改 正】 適用期限、平成30年3月31日まで2年延長

 

 

3・所得控除

・ 寄付金控除 

義務教育学校を設置する学校法人に対する寄附金が、特定寄附金の対象となりました。

 

【適 用】 平成 28年4月11日以後に支出する寄附金について適用されます。

 

 

・税額控除 

住宅ローン控除→三世代同居に対応した住宅リフォームを追加

 

対象となる工事はキッチン、浴室、トイレ、玄関であり、これらのいずれかを増設すること、これらのうちいずれか2つ以上が複数となること、対象工事の費用が50万円超であることが要件となります。

 

<三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例>

 

 一定の要件を満たす三世代同居対応改修工事を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、ローン控除の特例、もしくは②税額控除の特例を適用することができる制度が導入されました。

 

①ローン控除の特例 

1,000万円を限度として、以下の算式により所得税額控除額が計算されます。

  

イ.特例対象となる工事費用に相当する住宅ローン(250万円以下)の年末残高×2%

ロ.イ以外の住宅ローンの年末残高×1% → イ+ロ=所得税額控除額

   

②税額控除の特例

 以下の算式により計算された金額が、その年分の所得税額から控除されます。

 

「特例対象となる工事費用(250万円以下)×10%」

 

 

4・公益法人などへ寄付金 

適用対象となる寄附金の範囲に、国立大学法人公立大学法人独立行政法人国立高等専門学校 機構又は独立行政法人日本学生支援機構などが行う学生の修学支援事業への個人寄附が、税額控除の適用対象へ加えられました。

 

 

5・マイナンバーの記載

 国税庁HPより 

マイナンバーの記載が不要な書類> 

税務署へ税務関係書類(申告書及び調書 等を除く)を提出する際には、原則として平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

 

次の書類については、提出者のマイナンバーの記載が不要となりました。

  • 申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類

 例:所得税青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書 、 非課税貯蓄申込書、 財産形成非課税住宅貯蓄申込書、非課税口座移管依頼書

 

【適  用】 平成29年1月1日以後に提出する書類から適用

 

< マイナンバーの記載が必要な書類>

 

(1)所得税(確定申告)の場合

 

提出者の方だけでなく、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方などのマイナンバーの記載も必要となります。

  

  • 確定申告所得税  平成28年分の場合⇒ 平成29年2月16日から3月15日

 

  • 消費税 平成28年分の場合⇒平成29年1月1日から3月31日

 

 

(2)マイナンバーの提供を受ける場合の本人確認

 

マイナンバーの提供を受ける際は、なりすましを防止するため、マイナンバー法に基づき厳格な本人確認が義務付けられています

 

したがって、マイナンバーが記載された申告書や申請書などを税務署等へ提出していただく際には、税務署等で本人確認をさせていただくことになります。

 

 本人確認は、①マイナンバーカード(個人番号カード)又は②通知カード及び運転免許証などの身分証明書などで確認を行うため、手続の際には、これらの本人確認書類の提示又は写しの添付をしていただくことになります。

 

(3)納税者利便の向上

 

 マイナンバー制度の導入により、住宅ローン控除等の申告手続を行う際には、平成28年分の申告から(原則として平成29年1月以降に提出するものから)住民票の写しの添付が不要となりました。

 

 

以上、1~5までが、平成28年の主な改正点です。特に、5・マイナンバー制度の導入により、確定申告書を提出する場合に、5・(2)の書類が必要ですから注意して下さい。

土屋雅資